工場立地法
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模以上の工場を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。
三条市の独自基準
≪三条市では工場立地法に基づく条例を制定し、緑地面積率等を緩和しています。≫
これまで工場立地法の緑地面積率等については、国が定めた全国統一のルールを適用してきましたが、設備投資や新規企業の立地を促進するため、緑地面積率等を緩和しています。
条例の施行は平成29年12月22日です。
区分 |
国の基準 上段:緑地面積率 下段:環境施設面積率(緑地を含む) |
三条市の独自基準 上段:緑地面積率 下段:環境施設面積率(緑地を含む) |
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緑地面積率及び 環境施設面積率 |
準工業地域 |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
10%以上 15%以上 |
工業地域・工業専用地域 |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
5%以上 10%以上 |
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用途地域の定めのない地域 |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
5%以上 10%以上 |
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上記以外の区域 |
20パーセント以上 25パーセント以上 |
20%以上 25%以上 |
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重複緑地算入率 | 市全域 | 4分の1まで | 2分の1まで |
工場立地法の概要
一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して次の基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。)
なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
対象 | 業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気(水力・地熱・太陽光発電を除く。)・ガス・熱各供給業 | |
面積要件 | 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの (これを「特定工場」といいます) |
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基準 | 生産施設面積率 | 業種により敷地面積の30〜65% | |
緑地面積率 | 20%以上※ | ||
環境施設面積率 | 25%以上(緑地を含む)※ | ||
届出の種類 | 新設の届出 | 特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む) | |
増設等により、特定工場の規模に該当する場合 | |||
変更に係る届出 | 敷地面積や建築面積を変更する場合 | ||
生産施設面積を変更する場合(スクラップ&ビルドを含む) | |||
緑地、環境施設の撤去・配置換えを行う場合 | |||
業種や製品を変更する場合 | |||
氏名等の変更の 届出 |
届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 | ||
承継の届出 | 特定工場全部を譲り受ける場合 | ||
廃止の届出 | 特定工場を廃止する場合 | ||
特 例 設 置 等 |
既存工場(昭和49年 6月28日時点で既にあ るもの)の特例 |
上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。 | |
老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。 | |||
工業団地特例 | 分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる。 | ||
工業集合地特例 | 従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱う。 |
※準工業地域の緑地面積率は10%以上、環境施設面積率は15%以上
工業地域・工業専用地域及び用途の定めのない地域の緑地面積率は5%以上、環境施設面積率は10%以上
上記以外の区域緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上
様式関係
2 特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(Wordファイル:38KB)
3 別紙1_特定工場における生産施設の面積(Excelブック:18KB)
4 別紙2_特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Excelブック:19.5KB)
8 様式例第4_工事の日程(Excelブック:21.5KB)
9 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(ワード:29.5KB)
※上記の様式に加え、様式内説明にて求められる図面が必要となります。また、1、2については、必要なものを選択してください。
※その他、特定工場に係る変更にも届出が必要となります。事例ごとに届出書類が違うため、必要の可否も含め御相談ください。
敷地外緑地に関するガイドラインについて
工場立地法運用例規集に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない事情がある場合、当該工場の設置場所を管轄する市町村長の定める基準に照らし、周辺地域の生活環境の保持に寄与するものと認められる場合に勧告しないことができることになっています。
三条市では、この基準に当たる「敷地外緑地に関するガイドライン」を制定しています。
下記、基準を参考に事前協議書を提出していただき、事前協議を終え三条市が協議に了承した後に「工場立地法に係る届出」を提出してください。
経済産業省FAQ集リンク
工場立地法の疑問・回答等をこちらで御確認できます。
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/koujourittihoufaq.pdf
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更新日:2019年04月01日