三条市中小企業振興基本条例関係

三条市中小企業振興基本条例

中小企業の役割の重要性に鑑み、本市における中小企業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与するため、「三条市中小企業振興基本条例」を制定しました。

三条市中小企業振興基本条例の制定について(趣旨書)(PDFファイル:37.3KB)

三条市中小企業振興基本条例(PDFファイル:71.4KB)

 

中小企業の日・中小企業魅力発信月間

中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力等に関する正しい理解を広く醸成する機会を国民運動として提供していくため、7月20日は「中小企業の日」、7月は「中小企業魅力発信月間」と定められています。

内容

関係省庁(中小企業庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)や、関係団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業家同友会全国協議会)の協力の下、地域の中小企業・小規模事業者に関わるイベント(シンポジウム、セミナー、商工祭等)が開催されます。詳細は下記リンクからご覧ください。

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経済部 商工課 商工係

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更新日:2026年07月01日