退職者医療制度

※退職者医療制度は平成20年4月の法改正により廃止されましたが、経過措置として、平成26年度末までの対象者で65歳未満の方は、65歳に到達するまでは資格が継続されます。 

永年勤めた会社などを退職して年金(厚生年金など)の受給資格がある65歳未満の方とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けます。

退職者医療制度と国民健康保険の違いについて

退職者医療制度も、国民健康保険も、保険料や保険証の使い方、医療機関に支払う金額は同じです。

退職者医療制度は、国民健康保険の中の1つの制度であり、会社を退職した方が社会保険から国民健康保険に移ることによって、国民健康保険の財源が急激に圧迫されることを防ぐ役割があります。

退職者医療制度の対象となる方は、国民健康保険に加入していますが、その医療費(医療費全体の7割分)は、国民健康保険ではなく社会保険が負担しています。

対象となる方

対象となる方
退職被保険者
  1. 65歳未満の国保加入者で、被用者年金(厚生年金、各種共済組合など)から老齢(退職)年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上ある方
  2. 65歳未満の国保加入者で、40歳以降に被用者年金に加入し、通算老齢年金を受けられる方で、その加入期間が10年以上ある方
退職被扶養者
  • 退職被保険者と同じ世帯で、主として退職被保険者により生計を維持している65歳未満の国保加入者
    (ただし、年間収入が130万円以上(60歳以上の方は180万円以上)ある方は被扶養者にはなれません。)

 年金受給権の発生が確認されると、届出をしなくても自動的に退職被保険者などに該当し、後日、郵送で「国民健康保険退職被保険者証」(マル退保険証)をお送りします。

病気やけがをしたときは

医療機関で「退職被保険者証」を提示して受診します。一般の保険証から退職の保険証に切り替わっても、自己負担割合や国保税の額は変更ありません。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年08月21日