国民健康保険をやめるとき

このような場合は必ず14日以内に届出をしてください

基本的に、窓口でのお手続きとなります。来庁が難しい場合はお問合せください。 

国民健康保険を脱退する場合の届け出に必要なもの
このような場合 届出に必要なもの
他の市区町村へ転出する
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 国保の保険証
職場の健康保険などに加入した
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 国保の保険証
  • 職場の健康保険証
職場の健康保険などの被扶養者になった
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 国保の保険証
  • 職場の健康保険証
国保に加入している方が亡くなられた
  • 亡くなられた方の保険証
  • 印かん(認め印)
  • 喪主名義の預金通帳
生活保護を受けるようになった
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 国保の保険証
  • 保護開始決定通知書
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日