倒産・解雇などで離職された方(非自発的失業者の軽減)

リストラなどで職を失った非自発的失業者の国保税については、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。

次の全ての条件を満たす方は、届出をしてください。

対象となる方

  1. 65歳未満の方
  2. 雇用保険の失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当する方。
離職理由
離職理由 離職理由コード
倒産、解雇などの事業主の都合によるもの
(雇用保険の特定受給資格者)
11,12,21,22,31,32
雇用期間満了などによるもの
(雇用保険の特定理由離職者)
23,33,34

 

届出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

時間外窓口サービスを実施しています。

  • 火曜日 午後5時30分〜午後7時 (祝日及び年末年始を除く)

栄サービスセンター 総合窓口グループ

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)
この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2023年08月01日