死亡届
戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。
次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。
届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。
戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。
届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。
死亡届
親族や同居人が亡くなったときの届出です。
届出期間 | 死亡を知った日を含めて7日以内 (届出の期間の最終日が休日に当たる場合は、休日明けが届出の最終日となります。) |
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届出人 |
1 同居の親族 2 同居していない親族 3 その他の同居者 4 家主または地主の順 ※その他後見人、保佐人、補助人が届出をする場合は、資格を確認するため登記事項証明書(原本)をお持ちください。 |
届出場所 |
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。 窓口と受付時間はこちら 上記の時間外でも各庁舎の宿直室または管理員室で受付をしています。 三条庁舎:平日午後5時15分から翌日午前8時30分まで 土日祝日…終日 栄・下田庁舎:平日午後5時15分から午後10時30分まで 土日祝日…午前8時30分から午後10時30分まで |
届出に必要なもの | ・死亡届書と死亡診断書 (この2つは同じ用紙に印刷されています。病院からもらってください。) ・世帯主が亡くなったときは、世帯主変更の手続が必要です。 ・亡くなった方が、市内に住所を有する場合は三条市斎場使用料が無料ですが、市外に住所を有する場合は有料です。 |
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更新日:2024年03月31日