固定資産の所有者がお亡くなりになったとき
固定資産の所有者がお亡くなりになったときは「現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)」を提出してください。
現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)は、現に所有する者(相続人)のうち、納税通知書の受領や納付などを行う代表者を定めていただく届出になります。実際の相続割合等を制約するものではありません。
死亡届の提出された翌月以降に、資産税係から用紙を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。
下記の申告書をダウンロードして窓口や郵送等でご提出いただくことも可能です。
現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)(PDFファイル:120.8KB)
現所有者申告書(兼 相続人代表者指定届)(Wordファイル:25KB)
(注1)相続放棄のお手続きが完了している場合は、裁判所からの相続放棄申述受理通知書の写し、または相続放棄申述受理証明書のご提出をお願いします。手続きが完了した方が複数人いる場合は、全ての方について提出が必要です。
(注2)固定資産の所有者が三条市外でお亡くなりになったときにも、現所有者申告書のご提出が必要となります。
未登記家屋をお持ちの所有者が亡くなったとき
お亡くなりになった方が法務局で登記されていない家屋をお持ちの場合は、市役所への所有者変更の届出が必要となります。
遺産分割の協議などにより遺産の分割がなされてから、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
下記の届出書をダウンロードして窓口や郵送等でご提出いただくことも可能です。
なお、すでに家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届出書」の提出が必要になります。
口座振替の登録口座の変更手続きについて
お亡くなりになられた方の名義の口座振替で納税をされていた方は、振替口座の変更手続きが必要です。金融機関、税務課収納係または各サービスセンターで登録口座の変更手続きをお願いします。
(注)相続登記によって所有者の名義が変更された際には、口座振替のお手続きが再度必要となる場合があります。
固定資産税の口座振替に関する注意点 (PDFファイル: 81.0KB)
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に法務局で相続登記の申請をしなければならないこととなりました。
令和6年4月1日より前に相続した土地は、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和8年4月1日から住所等変更登記の申請が義務化されました。不動産の所有者は、氏名・住所の変更があったときから2年以内に変更の登記をする必要があります。
詳しくは、下記の法務局ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問合わせください(新潟地方法務局三条支局 電話番号:0256-33-1375)。
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更新日:2026年07月03日