三条市内から市内に引越ししたとき(転居届)
転居届
三条市内から三条市内に引越しをしたときの届出です。
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届出期間
引越しをしてから14日以内(事前の届出はできません。)
※届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。また、転居後に長い期間が経過していると窓口で状況を確認させていただいたり、事実確認のための疎明資料等を求める場合があります。
届出人
- 本人・同じ世帯の方
*別世帯の方は、親族の方でも代理人となるため転居される方からの委任状が必要です。 - 法定代理人
*法定代理人の方は、戸籍謄本(三条市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口と受付時間
届出に必要なもの
◎転居の手続に関係する持ち物等は、こちらをご確認ください。
●届出人が同一世帯以外の代理人の場合は、委任状・代理人の本人確認書類
(同じ住所であっても世帯を分けている場合は、委任状が必要です。)
申請書
マイナンバーカードの署名用電子証明書について
署名用電子証明書は住所や氏名変更等により失効します。引き続き利用を希望される場合は、手続をしてください。
手続する際は、カードの暗証番号の入力が必要です。
※代理人が手続にお越しいただいた場合、即日で記載事項変更ができないことがあります。
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更新日:2025年04月13日