市外から三条市に引越ししたとき(転入届)
転入届
市外から三条市に引越しをしたときの届出です。
利用者用電子証明証及び署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスをご活用ください。
*転出届は、オンラインで手続が可能となるため来庁が原則不要で、転入届の来庁日予約ができます。(マイナポータルでは時間の予約ができないため、時間の予約はこちらからお願いします。)
なお、転入届は、必ず窓口へご来庁いただき手続が必要です。
※引越す世帯員の中に電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方が必要です。
届出期間
引越した日から14日以内(事前の届出はできません。)
※届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。また、引越し後、長い期間が経過していると窓口で状況を確認させていただいたり、事実確認のための疎明資料等を求める場合があります。
(引越しワンストップサービスを利用される方は、そちらのページをご確認ください)
届出人
- 本人・同じ世帯の方
*別世帯の方は、親族の方でも代理人となるため転入される方からの委任状が必要です。 - 法定代理人
*法定代理人の方は、戸籍の全部事項証明書(三条市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口と受付時間
届出に必要なもの
◎転入の届出に必要な各種持ち物は、こちらをご確認ください。
届出人の本人確認書類
本人確認書類に有効期限等がある場合は、有効期限内のものが必要です。
【顔写真あり】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証、在留カード、身体障害者手帳など1点
【顔写真なし】健康保険証または資格確認書、介護保険証、年金手帳など2点
※ 届出人が代理人の場合は委任状、代理人の本人確認書類(同じ住所であっても世帯を分けている場合は、委任状が必要です。)
委任状(PDFファイル:144.9KB)
申請書
移住相談
住居や就職先、補助金の紹介など、移住に関わることを何でも相談できます。



新潟県転入転出理由調査
新潟県転入転出理由調査にご協力ください。
※調査の詳細については、新潟県ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年04月13日