市外から三条市に引越してきたとき
住民票は、個人の住所や氏名などが記録されたものです。
住民票の記録は、選挙・義務教育・国民健康保険・国民年金などの行政全般の基本となる大切な情報ですので、つぎのようなときに届出をしてください。
転入届
市外から三条市に引越しをしたときの届出です。
有効な利用者用電子証明証及び署名用電子証明書がマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスをご活用ください。
*転出届は、オンラインで手続が可能となるため来庁が原則不要で、転入届の来庁日予約ができます。(マイナポータルでは時間の予約ができないため、時間の予約はこちらからお願いします。)
なお、転入届は、必ず窓口へご来庁いただき手続が必要です。
※引越す世帯員の中に電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方が必要です。
届出期間 |
引越しをしてから14日以内 (引越しワンストップサービスを利用される方は、そちらのページをご確認ください) |
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届出人 | 本人または同一世帯の方 |
届出場所 | |
届出に必要なもの |
◎転入の届出に必要なものは、こちらをご確認ください。 三条市へ転入される方へ(PDFファイル:4.1MB)
1 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちでない方 ・転出市区町村が発行した紙の転出証明書
2 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方で「転出先市区町村窓口に来庁」して転出された方、またはマイナンバーカードを使ってご自分のスマートフォンやパソコンから「引越しワンストップサービス」を利用された方 ・転入手続の際に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号(数字4桁)が必要です。 ・署名用電子証明書は、住所や氏名が変更すると失効します。引き続き利用を希望する場合は、転入手続きとあわせて申請できます。(暗証番号は英数字6桁以上16桁以内が必要です。) ※次の場合は、いずれもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが失効しますので注意してください。(マイナンバーカードの再発行は、手数料1,000円がかかります。住民基本台帳カードは、再発行ができません。) ・新しい住所にお住まいになった日から30日を経過して転入届をする場合は、転出市区町村から紙の転出証明書の交付を受ける必要がありますのでご注意ください。
4 国外転入の方 ・パスポートなど上陸日が確認できるもの ・ICチップの入ったパスポートで自動化ゲート及び顔認証ゲートを利用した場合は、パスポートに帰国日の証印(スタンプ)がされません。(入国審査の職員に申出をして証印を受けることは可能です。) ・パスポートに帰国日の証印がない場合、パスポートに加えて、帰国日を確認するために飛行機の搭乗券の半券をお持ちください。 ・日本人の方は、戸籍謄本と戸籍の附票をお持ちになると手続がスムーズに出来ます。お持ちにならない場合は、必ず本籍地と筆頭者名を確認してから来庁してください。 ・一時的に短期帰国する方で滞在期間が1年未満の場合は、生活拠点が国外となるため住民登録が不要です。
・特別永住者証または在留カード ・同一世帯に住民登録する家族がいる場合は、結婚証明書、出生証明書等の世帯主との続柄を証する文書をお持ちください。外国語で作成されている場合は、翻訳者名を記載した訳文を付けてください。(転出証明書に記載された続柄と変更がない場合は不要です。)
6 届出人の本人確認書類 【顔写真あり】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証、在留カード、身体障害者手帳など1点 【顔写真なし】健康保険証、介護保険証、年金手帳など2点
7 その他に必要なものは、「三条市へ転入される方」へをご確認ください。 |
申請書 |
マイナポータルから引越しワンストップサービスを利用された方は、住民異動届の作成は不要です。 |
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更新日:2024年04月09日