三条市から市外へ引っ越しするとき
住民票は、個人の住所や氏名などが記録されたものです。
住民票の記録は、選挙・義務教育・国民健康保険・国民年金などの行政全般の基本となる大切な情報ですので、つぎのようなときに届出をしてください。
転出届
三条市から市外へ引越しするときの届出です。
署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスをご活用ください。
転出届(国外転出を除く)は、オンラインで手続が可能となるため来庁が原則不要で、転入届の来庁日予約(時間の予約はできません)ができます。
なお、転入届は、必ず転入市区町村窓口へご来庁いただき手続が必要です。
詳しくは、こちら→ 引越しワンストップサービス
※引越す世帯員の中に電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方が必要です。
届出期間 |
引越し予定日の14日前から (引越しワンストップサービスを利用される方は、そちらのページをご確認ください) |
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届出人 | 本人または同一世帯の方 |
届出場所 |
(三条庁舎)市民窓口課 市民総合窓口 市民窓口課 市民総合窓口のみ、時間外窓口サービスを実施しています。 |
届出に必要なもの |
◎転出の手続に必要なものは、こちらをご確認ください。 引越し日から14日以内に転入先市区町村で転入の手続が必要です。
1 窓口に来庁し転出届出をされる場合 転出予定日の14日前から三条市で転出証明書の発行ができます。届出人の本人確認書類(代理人が手続をする場合は、委任状)をお持ちいただき、住民異動届を提出してください。
2 引越しワンストップサービスを利用し転出届出をされる場合 紙の転出証明書は交付しないため、国外への転出を除き三条市役所への来庁が原則不要です。マイナポータルからログインし申請してください。(ただし、転出届に不備があった場合や、その他制度に関する手続で来庁をお願いする場合があります。) 住民異動届または転出届(特例)に必要事項を記入し、本人確認書類の写しと切手を貼付した返信用封筒を同封し、市民窓口課あてに郵送してください。また、お手元に転出証明書が届いてから転入市区町村窓口で手続をお願いします。 なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、原則、紙の転出証明書は発行しないため返信用封筒は不要です。
4 届出人の本人確認書類 【顔写真あり1点】マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真あり)、運転免許証、パスポート、特別永住者証、在留カード、身体障がい者手帳など 【顔写真なし2点】健康保険証、介護保険証、年金手帳など
5 その他に必要なものは、三条市から転出される方へをご確認ください。 |
申請書 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方 転出届(特例:マイナンバーカードお持ちの方)(PDF:111KB) 転出届(特例:住基カードお持ちの方)(PDF:123.8KB)
カードをお持ちでない方 |
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード・署名用電子証明書について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入届の際に必要になりますので、転入先の市区町村に持参してください。
また、三条市で交付を受けたマイナンバーカードまたは住基カードは、転入先の市区町村で継続処理をしないと失効します。詳しくは、転入先の市区町村にお問い合わせください。
また、署名用電子証明書を利用の方は、転出予定日をもって自動的に失効します。引き続き利用を希望される場合は、転入先の市区町村で手続してください。
転入先で手続する際は、カードの暗証番号を入力が必要です。
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更新日:2023年12月11日