世帯分離届
世帯分離届とは
同じ世帯の方の一部が独立した生計を営むようになり、同じ住所であっても複数の世帯主が住んでいる状態となった場合の届出です。
※ 三条市の住民基本台帳に記録されている方が対象です。

手続きできる方
1. 現在の世帯主または同じ世帯の方
2. 世帯分離する方または世帯分離する方と生計が同一の方
3. 代理人(1または2から委任された方)
届出時に必要な書類
窓口に来た方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ 手続きできる方から委任を受けた代理人の場合は委任状、代理人の身分証明書(同じ住所であっても世帯を分けている場合は、委任状が必要です。)
注意事項
1. 住居の実態や水道メーターが分かれているかなどを確認するため、現地調査を行います。
2. 夫婦は、民法上の相互扶助義務があり、原則として世帯分離はできません。
3. 生活費等を折半している場合は、共同生活とみなすため、世帯分離はできません。
4. 所得税の扶養親族となってる場合は、納税者と生計が同一であることから、世帯分離はできません。
【関係法令等】
〇住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
第34条 市町村長は、定期に、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
第52条第1項 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
〇住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付自治省行政局長ほか通知)
第1 総説
4 世帯の意義および構成
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。単身者にあっては、当該単身者が世帯主となる。
〇民法(明治29年法律第89号)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
世帯分離の可否のイメージ (PDFファイル: 588.9KB)
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更新日:2026年01月16日