加入するとき
このような場合は必ず14日以内に届出をしてください
基本的に、窓口でのお手続きとなります。来庁が難しい場合はお問合せください。
このような場合 | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入してきた |
|
職場の健康保険をやめた |
|
職場の健康保険などの被扶養者からはずれた |
|
子どもが生まれた |
|
生活保護を受けなくなった |
|
外国人が入国してきた |
|
外国人の方も国保に加入します
3か月以上の在留資格があり、住民登録されていることが条件です。勤務先の健康保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行者などの一時滞在者は国保に加入できません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2019年02月20日