加入するとき

このような場合は必ず14日以内に届出をしてください

基本的に、窓口でのお手続きとなります。来庁が難しい場合はお問合せください。 

国民保健に加入する場合の届け出に必要なもの

このような場合 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきた
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 転出証明書
職場の健康保険をやめた
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険などの被扶養者からはずれた
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 被扶養者からはずれた証明書
子どもが生まれた
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 母子健康手帳
生活保護を受けなくなった
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 保護廃止決定通知書
外国人が入国してきた
  • パスポート
    (あれば、在留カード又は外国人登録証)

外国人の方も国保に加入します

3か月以上の在留資格があり、住民登録されていることが条件です。勤務先の健康保険に入っている人や生活保護を受けている人、旅行者などの一時滞在者は国保に加入できません。

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日