児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
お知らせ
令和7年3月27日に「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出について、以下の受給者を対象に案内文を発送しました。
・令和7年4月に額改定(3歳到達、18歳到達等)がある方
・22歳年度末到達前で、令和7年3月に卒業見込の子を養育している方
※案内文の発送対象者には、書類提出が不要な方も含まれています。
目次
「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出について
令和6年度児童手当制度改正により、児童手当支給対象は高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)ですが、18歳年度末以降から大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子については、児童手当受給者がその子を養育している場合に限り、多子加算の対象となります。
多子加算とは、児童手当の受給者が養育する子の人数が3人以上であるとき、3人目の児童分の手当額が増額(月額30,000円)となる仕組みのことです。ただし、大学生年代の子を多子加算対象とするためには、「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの書類の提出が必要になります。
児童手当の制度改正(令和6年10月以降)について、詳しくはこちらから
提出が必要な方
児童手当受給者の方で、下記の(1)、(2)に該当する方は手続が必要です。
(1)令和6年度末をもって18歳年度末に到達した子(高校卒業年齢の子)を養育している方で、下記アからウの全てに該当する方。
ア 令和7年4月1日以降も引き続き当該高校卒業年齢の子について、「監護に相当する世話を行い、かつ、生計費の負担がある」方。
イ 令和7年4月1日時点において、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している方。
ウ 当該高校卒業年齢の子の他に、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)以下の子を養育している方。
(注意)
・下記「提出が必要な方(2)」にも該当することがありますので、下記「提出が必要な方(2)」も御確認ください。
・生計費の負担があるとは、当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できなくなることを指します。子の職業は問いません。
・子の生年月日が平成15年4月1日以前の子については、令和7年4月分以降は子の人数に含めることができなくなります。
・令和7年4月1日以前に提出する場合は、令和7年4月1日時点の見込(予定)について記入してください。
・高校卒業年齢の子について、卒業後は監護に相当する世話などを行わない、又は生計費の負担がなくなる場合については、手続不要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 64.1KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 85.5KB)
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 96.0KB)
【記入例】児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 103.9KB)
(2)養育している大学生年代の子が令和6年度末をもって短大、専門学校等から卒業する方で、下記アからウの全てに該当する方
ア 卒業後も引き続き当該卒業する子について、「監護に相当する世話などを行い、かつ、生計費の負担がある」方。
イ 令和7年4月1日時点において、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している方。
ウ 当該卒業する子の下に、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している方。
(注意)
・上記「提出が必要な方(1)」にも該当することがありますので、上記「提出が必要な方(1)」も御確認ください。
・生計費の負担があるとは、当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持できなくなることを指します。子の職業は問いません。
・子の生年月日が平成15年4月1日以前の子については、令和7年4月分以降は子の人数に含めることができなくなります。
・令和7年4月1日以前に提出する場合は、令和7年4月1日時点の見込(予定)について記入してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 64.1KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 85.5KB)
手続の要否確認方法
手続要否確認フローを参考に、手続が必要か御確認ください。
児童手当 手続要否確認フロー (PDFファイル: 36.4KB)
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)【必着】
※提出期限以降に提出された場合は、提出のあった日の属する月の翌月分からの多子加算となります。
※提出がない場合は、多子加算のカウント対象外となります。
提出先
959-1192
三条市新堀1311番地
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
※原則窓口での受付はしていませんので、郵送にて御提出ください。
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2025年03月27日