転入・転出、学区外・区域外就学、入学

小学校・義務教育学校の入学について

■入学までの流れ

 

入学までの流れ
10月1日 10月1日現在の住所に基づき、入学予定児童名簿ができます。
10月上旬 入学予定児の保護者宛に、就学時健康診断の案内はがきを発送します。
10月上旬〜下旬 各小学校・義務教育学校で就学前の健康診断等を行います。内科・歯科の検診・聴力視力検査・簡単な知的発達スクリーニング検査、ことばの検査等の内容で行われます。
12月中旬頃 学校指定、入学式日時のはがきを発送します。
入学まで 年度の末(1〜2月頃)に、各校で入学に関する説明会が開催されます。説明会がもたれない場合は、準備していただきたい用品等について学校から連絡がされます。
翌年4月 各校で入学式が行われます。

※住所の異動に伴う学校の手続き

三条市から転出する場合 1 早めに現在通学されている学校へその旨を伝えてください。 2 学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」が発行されます。 3 市民窓口課、栄サービスセンター又は下田サービスセンターへ転出届の手続きをしてください。 4 転出先の市区町村に転入手続きの際、新しい学校への「転入学通知書」が発行されます。 5 「転入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を、転校先の学校へ事前に連絡をしてから、お持ちになってください。

 

三条市内で転居する場合 1 転居により学区が変わらない場合、その後の手続きは特に必要ありません。 2 転居により学区が変わる場合、市民窓口課、栄サービスセンター又は下田サービスセンターで発行される「転入学通知書」の学校に転校してもらいます。 3 早めに現在通学されている学校へその旨を伝えてください。 4 学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」が発行されます。 5 「転入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を、転校先の学校へ事前に連絡をしてから、お持ちになってください。

 

三条市へ転入する場合 1 早めに現在通学されている学校へその旨を伝えてください。 2 学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」が発行されます。 3 市民窓口課、栄サービスセンター又は下田サービスセンターで転入手続きをしますと、「転入学通知書」が発行されます。 4 「転入学通知書」「在学証明書」「教科書給与証明書」を、転校先の学校へ事前に連絡をしてから、お持ちになってください。

 

■指定校以外の学校に入学させたい場合 何らかの事情で住所地に基づいて指定された学校以外の学校にお子さんを入学させたいとお考えの場合、次の手続が必要です。

 

学区外就学(やむをえない事情で、三条市内に住所のある方が、指定された学校以外の学校へ通学させたい場合) 1 申請できるのは、父母など親権を行う方に限られます。 2 承認された日から卒業までの許可になります。 3 申請の開始日は、申請者の事情によります。ただし、住所異動したが今までの学校へ学区外申請する場合は、住所異動届(転居届)の異動日が学区外就学の開始日になるため、住所異動届の異動日を申請の開始日として記入してください。 4 申請書に書く理由によって承認されるかが決まりますので、分かりやすく申請理由を記入してください。 5 後で日中連絡のつく電話番号(携帯電話でも可)を必ず記入してください。

 

区域外就学(やむをえない事情で、三条市外に住所のある方が、三条市内の学校に通学させたい場合) 1 申請できるのは、父母など親権を行う方に限られます。 2 申請の開始日は、申請者の事情によります。ただし、三条市から転出して市外に住所異動したが、今までの学校へ区域外申請する場合は、住所異動届(転入届)の異動日が区域外就学の開始日になるため、住所異動届の異動日を申請の開始日として記入してください。 3 年度ごとの承認になりますので、1年以上区域外就学希望される場合は、毎年度、申請が必要になります。 4 申請書に書く理由によって承認されるかが決まりますので、分かりやすく申請理由を記入してください。 5 後で日中連絡のつく電話番号(携帯電話でも可)を必ず記入してください。

 

学区外就学承認申請書、区域外就学申請書の用紙の配布、申請の受付は栄庁舎教育総務課、三条市役所市民窓口課、下田サービスセンター総務グループで行っています。

※三条市学区外就学の承認基準

学区外就学承認基準

承認基準

適用

区分

内 容

添付書類

特別支援学級に入級する場合

小学生

中学生

心身に障がいのある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への就学を認める。

 

疾病等の理由による場合

小学生

中学生

疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合、通学又は通院が容易な学校への就学を認める。

診断書の写し

疾病又は障がいにより、通学路の安全や通学距離に問題があると判断される場合、学区外就学を認める。

理由を証する書面

いじめ、不登校等の教育的配慮による場合

小学生

中学生

いじめ、不登校その他の学校生活に起因する児童生徒の精神的な問題が転校することにより解消されると判断される場合、学区外就学を認める。

 

転居に伴う場合

小学生

中学生

住宅の購入等により転居することが確実な場合、転居届をする前であっても転居後の学区の学校への就学を認める。

建築確認通知書等の写し

転居に伴い学区が変わる場合、引き続き現に就学する学校への就学を認める。

 

部活動を理由とした場合

中学生

就学すべき学校に希望する部活動がない場合、希望する部活動がある学校への学区外就学を認める。

 

家庭環境による場合

小学生

保護者の就労等により下校後の児童を保護監督する者がいなく親戚等に預ける場合、当該親戚等が居住する学区の学校への就学を認める。

勤務証明書

預り証明書

保護者の就労等により下校後の児童を保護監督する者がいない場合、入会する児童クラブの所在する学区の学校への就学を認める。

勤務証明書

 

小学生

中学生

保護者等の長期入院、遠隔地への赴任その他の家庭の事情により保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合、当該親戚等が居住する学区の学校への就学を認める。

預り証明書

小学生

中学生

保護者が住所とは別の所在において店舗、工場などを営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合、当該店舗、工場などが所在する学区の学校への就学を認める。

営業許可書の写し

確定申告書の写し

その他個別事項に配慮する場合

小学生

中学生

兄弟姉妹が学区外就学の承認を受けている場合、学区外就学の承認を受けた児童生徒の兄弟姉妹についても当該児童生徒と同じ学校への就学を認める。

 

近くの友人が多く就学する学区外の学校へ集団等で通学することがやむを得ないと判断される場合、当該学校への就学を認める。

 

その他教育委員会が特に必要と認める場合、学区外就学を認める。

事由に応じた書類

 ※承認の期間は承認事由が解消するまでとする。ただし、承認事由の解消後も引き続き学区外就学している学校へ就学を希望する場合は、この限りでない。

※三条市区域外就学の承認基準

区域外就学承認基準

承認基準

適用

区分

内 容

添付書類

特別支援学級に入級する場合

小学生

中学生

心身に障害のある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援学級がない場合、特別支援学級設置校への就学を認める。

 

疾病等の理由による場合

小学生

中学生

疾病又は障害により、三条市内の病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合、通学又は通院が容易な学校への就学を認める。

診断書の写し

疾病又は障害により、通学路の安全性や通学距離に問題があると判断される場合、区域外就学を認める。

理由を証する書面

いじめ、不登校等教育的配慮による場合

小学生

中学生

いじめ、不登校等学校生活に起因する児童生徒の精神的な問題が転校することにより解消されると判断される場合、区域外就学を認める。

 

転入・転出に伴う場合

小学生

中学生

住宅の購入等により転入することが確実な場合、転入届がなされなくとも前もって転入予定先の学区の学校への就学を認める。

建築確認通知書等の写し

世帯転出した場合、引き続き転出前の学校への就学を認める。

 

部活動を理由とした場合

中学生

就学すべき学校に希望する部活動がない場合、希望する部活動がある学校への区域外就学を認める。

 

家庭環境による場合

小学生

保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督する者がいなく三条市内の親戚等保護監督する者に預ける場合、当該保護監督する者が居住する学区の学校への就学を認める。

勤務証明書

預り証明書

小学生

中学生

保護者等の長期入院、遠隔地への赴任など家庭の事情により保護監督が困難で三条市内の親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合、当該親戚等が居住する学区の学校への就学を認める。

預り証明書

小学生

中学生

保護者が三条市内に店舗、工場などを営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合、当該店舗、工場などが所在する学区の学校への就学を認める。

営業許可書の写し

確定申告書の写し

その他個別事項に配慮する場合

小学生

中学生

その他教育委員会が特に必要と認める場合、区域外就学を認める。

事由に応じた書類

※承認の期間は、承認事由が解消するまでとし、年度を越えない範囲内とする。ただし、承認事由に変更がなく翌年度も区域外就学を希望する場合は、年度末に更新の手続を行わなければならない。

この記事に関するお問合せ

教育委員会事務局 教育総務課 学事係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1118 (直通) ファクス : 0256-45-1120​​​​​​​
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更新日:2023年04月01日