課税の特例

退職所得の特例

退職所得にかかる市民税は所得税と同様に、退職金等の支払を受けるときに特別徴収(支払額からその税金を天引きして、市に納入する方法)されます。税率は、市民税・県民税所得割の税率と同じです。

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額

上記以外の人に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当

  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
  • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
    退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等

  • 退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除額

勤続年数20年以下(1年未満切上げ)

  • 40万円×勤続年数

勤続年数20年以上(1年未満切上げ)

  • 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。

住民税額の計算

  • 市民税額=退職所得金額×税率6パーセント
  • 都民税額=退職所得金額×税率4パーセント
    (100円未満の端数切捨て)

退職金と税(国税庁HP)

 

譲渡所得の特例

土地や建物を売ったときは、給与所得などの所得と分離して計算を行ないます。

【課税譲渡所得金額】
譲渡価格−(譲渡した資産の取得費用+譲渡費用)−特別控除額

長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以上の土地建物の譲渡所得
短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年未満の土地建物の譲渡所得

1 長期譲渡所得の税額の計算

税額=課税長期譲渡所得 × 税率(次表)

課税長期譲渡所得金額 市民税 県民税
一般 3.0% 2.0%
優良住宅等に係る長期譲渡所得 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
居住用財産に係る長期譲渡所得 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3.0% 2.0%

*この税率は平成16年1月1日以後に行った土地・建物の譲渡について適用されます。 

 

2 短期譲渡所得の税額の計算 

税額=課税短期譲渡所得金額×税率(次表)

課税短期譲渡所得
課税短期譲渡所得金額 市民税 県民税
一般 5.4% 3.6%
国又は地方公共団体等に対する短期譲渡所得 3.0% 2.0%

 *この税率は平成16年1月1日以後に行った土地・建物の譲渡について適用されます。 

 

【土地建物等の譲渡所得の特別控除額】

譲渡の内容
譲渡の内容 特別控除額
収用等による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業等の譲渡 2,000万円
特定住宅造成事業等の譲渡 1,500万円
農地保有の合理化等による譲渡 800万円

*平成16年1月1日以後の長期譲渡所得から100万円の特別控除が廃止されました。  

株式等に係る譲渡所得の特例

 有価証券の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税されます。  

税率
市民税 県民税
3.0% 2.0%

 

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更新日:2021年12月24日