特別徴収義務者様へ

給与所得者の個人住民税(市・県民税)は特別徴収で納入してください

従業員の個人住民税(市民税・県民税)は特別徴収して納めましょう!

給与所得者の個人住民税(市民税・県民税)は、特別徴収(給与から天引き)することが法律等で義務付けられています。

新潟県と県内市町村では、対象となる事業所等に対し、法令に基づいた個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただくよう取り組んでいます。

特別徴収義務者(事業所等)の各種届出書

・給与所得者の退職・転勤など異動が生じた場合には、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:369.4KB)を提出してください。

 

・事業所の所在地・名称等が変更された場合には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届(PDFファイル:40.6KB)を提出してください。

・事業所への入社などにより、新たに特別徴収への切替を希望される場合は、特別徴収への切替依頼書(PDFファイル:62.6KB)を提出してください。

 

(それぞれの届出書は、その事由が発生した翌月の10日までに提出してください。なお、月末までに受理した場合は翌月15日頃に変更通知書をお送りします。)

・記入の仕方等、詳しくは5月中旬に事業所に送付した『特別徴収事務の取扱要領(PDFファイル:1.2MB)』をご覧ください。

・特別徴収税額決定・変更通知書の受取方法を変更する場合は、特別徴収税額通知書受取方法変更届出書(PDFファイル:85.6KB)を提出してください。

なお、届出書は税務関係の各種申請書等のダウンロードページからもダウンロードできます。

給与支払報告書の提出時にお使いください

次の1〜4の普通徴収の理由に該当する方については、特別徴収の対象外とすることができます。

1 他の事業所で特別徴収が行われている人(乙欄該当者)

2 給与の支払いが不定期の人

3 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者

4 退職者及び退職予定者(5月末日まで)

・該当者がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)に「仕切紙(普通徴収者分)」(PDF:220.4KB) を添付して提出してください。

納期特例について

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者で、当市へ「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受けた場合は、次のとおり特別徴収税額(退職手当等に係る所得割も含む)を年2回に分けて納入することができます。 承認を受けた場合は翌年度以降も特例の扱いとなりますので、毎年申請していただく必要はありません。

納期特例の納期限
給与及び退職手当等の支払期限 納期限
6月から11月までの支払分 12月10日
12月から翌年5月までの支払分 翌年6月10日

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:35.5KB)

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの申請書(PDF:22.2KB)

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2024年08月27日