法人市民税について

※電子申告システム(エルタックス)で申告書や届出を提出できます。

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所・事業所がある法人等が自ら申告納付する税金で、資本金等の金額と市内の従業者数に応じて算出する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として算出する「法人税割」があります。    

納税義務者

  法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

課税対象
納税義務者 納める税
均等割 法人税割
市内に事務所・事業所がある法人 課税 課税
市内に事務所・事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人 課税 非課税
市内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの) 課税 課税
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所・事業所を有するもの 非課税 課税

税率

【 均等割 資本金等の金額と市内の従業者数に応じて税率(年額)が定められています】

均等割税額

法人等の区分 税 率 (年額)
市内の事務所等の
従業者数50人超
市内の事務所等の
従業者数50人以下
ア…公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課すことができないもの 以外のもの。 イ…人格のない社団等。 ウ…一般社団法人及び一般財団法人。 エ…保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の 額を有しないもの。 5万 円
資本金等の額が1千万円以下の法人 12万円 5万 円
資本金等の額が1千万超1億円以下の法人 15万 円 13万 円
資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 40万 円 16万 円
資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 175万 円 41万 円
資本金等の額が50億円を超える法人 300万 円 41万 円

【法人税割】

  ・法人税額×8.4%(税率)

    *令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用

  ・法人税額×12.1%(税率)

    *平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用

  ・法人税額×14.7%(税率)

    *平成26年9月30日以前に開始した事業年度まで適用

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置として「前事業年度分の法人税割額×3.7/前事業年度の月数」となります。

 *平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置として「前事業年度分の法人税割額×3.7/前事業年度の月数」となります。

*平成17年5月の合併に伴う不均一課税について

下田地区の平成22年2月決算法人となる法人税割の税率については、不均一課税(税率12.3%)されていました。  

申告納付

  原則として、事業年度終了(決算日)の翌日から2か月以内に法人自ら税額を計算し、申告書を提出して納めます。    

税務関係の各種申請書等様式はこちらのページからダウンロードできます

 

この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 市民税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5529 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2020年03月26日