軽自動車税(種別割)の減免申請について
対象
身体や精神に障がいのある人の名義で、本人か家族や介護者が、障がいのある人のために運転する軽四輪自動車や原動機付自転車など1台
*18歳未満で身体に障がいのある人や、精神または知的障がいのある人のために運転する軽自動車は、家族の名義でも対象になります。
*普通自動車の減免、福祉タクシー利用料金か自動車燃料費の助成を受けている人は対象外です。
【身体障がい者本人が運転する場合】
減免の対象となる範囲はこちらをご覧ください。(PDFファイル:62.8KB)
*障害等級は個別等級によります。網掛け部分の等級はありません。
【身体障がい者等の家族又は介護者が運転する場合】
減免の対象となる範囲はこちらをご覧ください。(PDFファイル:61.2KB)
*障害等級は個別等級によります。網掛け部分の等級はありません。
*障がいの区分や程度、利用目的、通院通学の頻度などで、対象外となることがあります。
申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・運転者の免許証
・車検証(電子車検証の場合は併せて「自動車検査証記録事項」)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳
・マイナンバーカード又は通知カード
・同一生計証明書、通院・通学利用証明書(運転者が本人でない場合に限る)
受付期間
毎年4月1日から納期限(5月末)まで
申請先
三条市役所 総務部税務課
栄サービスセンター
下田サービスセンター
その他の減免
構造変更車(構造上障害者等の利用に供するための軽自動車)や公益のため直接専用すると認める社会福祉法人等が所有する軽自動車等について、一定の要件を満たした場合、減免する制度を設けています。詳しくは税務課へお問い合わせください。
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更新日:2024年04月02日