軽自動車等の登録・廃車・名義変更手続きの確認について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車、バイク、農耕車などを所有している人に課税されます。譲渡や廃棄をしても手続をしないと課税されます。
取得したときは15日以内、廃車か譲渡したときは30日以内に手続きください。廃車は、車が手元からなくなってからのみ手続きできます。
対象車両 |
問合せ先 |
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三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 新潟主管事務所(新潟市江南区亀田早通字川根2940下早通土地区画整理事業地内) |
電話 050-3816-1850 |
125cc以下の原動機付自転車 小型特殊自動車(農耕車やフォークリフトなど) |
三条市役所 総務部 税務課 市民税係(三条市旭町2-3-1) |
電話 0256-34-5529 |
栄サービスセンター 総合窓口グループ(三条市新堀1311) |
電話 0256-45-1110 |
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下田サービスセンター 総合窓口グループ(三条市荻堀830-1) |
電話 0256-46-5906 |
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125ccを超え250cc以下の軽二輪車 250ccを超える小型二輪車 |
北陸信越運輸局 新潟運輸支局(新潟市中央区東出来島14−26) |
電話 050-5540-2040 |
*田植機、トラクター、フォークリフトなどの小型特殊自動車も、取得や乗り替えしたときは届け出が必要です。まだ届け出ていない人は手続きください。
*時速35km未満の乗用装置がある農耕車は軽自動車税の課税対象です。時速35km以上のものや乗用装置がないものは、固定資産税の償却資産の課税対象です。
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更新日:2022年03月29日