市税の納税が困難なときは
市税の減免
納税義務者が次の要件に該当する場合は、市税が減免されることがあります。 減免を申し出る場合は下記担当までお問い合わせいただき、原則、納期限までに減免申請書を提出してください。(減免申請書提出日以前に納期限が到来している税額分は減免対象外となります。)
税の種類 | 主な要件 | 問い合わせ先 |
個人市民税 |
(1) 天災その他の災厄により甚大な損害を受けた者 (2) 生活保護法の規定による保護を受ける者 (3)疾病等により医療に多額の費用(納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る費用を含む。)を要することとなった者 (4)失業(専ら自己の意思による退職、定年退職及び雇用期間の満了による退職を除く。)その他の事由により所得が激減した者 |
税務課市民税係 0256-34-5529(直通) |
固定資産税 |
(1) 天災その他の災厄により甚大な損害を受けた固定資産 (2) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 (3) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 |
税務課資産税係 0256-34-5530(直通) |
軽自動車税 |
(1)災害、その他これに類する理由により、生活が困難になった場合 (2)生活保護法により扶助を受けている場合 (3)「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方 (18歳未満の方の場合、同一生計者)が所有している場合 *その他詳細はこちらから |
税務課市民税係 0256-34-5529(直通) |
また、市税等を一時的に納付できない方のために、納める時期を遅らせる制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。詳しくは、下記ページをご覧ください。
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更新日:2024年06月12日