【終了】令和3年度 中小事業者等の固定資産税等の特例

特例の概要

申告の受付は終了しました。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、全額軽減または2分の1とする特例措置を受けることができます。

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計に比べて、30%以上減少している中小事業者等

 

法人…資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

           資本金等を有しない場合は常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

           ※大企業の子会社は対象外

個人…常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。

事業収入の減少割合及び適用される軽減率

事業収入の減少割合及び適用される軽減率
事業収入の減少割合 適用される軽減率
30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合 全額

※対象となる事業収入は、一般的な収益事業における売上高です。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
※複数の事業や店舗があっても、事業毎、店舗毎に売上高を比較することはできません。全事業、全店舗の事業収入で比較を行います。
 

特例の対象となる範囲

事業用家屋と償却資産(土地は対象外)

事業用家屋…事業の用に供している部分のみ対象

                      ※居住の用に供している部分は対象外

   償却資産…固定資産税課税客体は全て対象

特例の適用期間

令和3年度の課税分に限定

申告手続

1 申告方法等

令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた次の書類を添えて三条市に申告が必要です。

(1) 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」

(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)

(3) 申請対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業専用割合がわかる資料(青色申告決算書、収支内訳書等)

注:例年の償却資産の申告を「eLTAX」で行っている方へ

例年の償却資産の申告を「eLTAX」で行っている方も、本特例申告についてはできる限り郵送もしくは窓口で申告を行ってください。併せて、「eLTAX」で送付される償却資産申告書の備考欄には、特例申告していることを必ず記載してください。

なお、やむを得ない事情で償却資産申告書及び本特例の申告書の両方を「eLTAX」で送付される場合は、償却資産申告書の備考欄に本特例の申告書を添付していることを必ず記載してください。

2 申告様式

3 申告までの流れ

上記「1申告方法等」の(1)から(3)に掲げる書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受け、申告書裏面の[認定経営革新等支援機関等確認欄]に記名・押印をいただきます。

申告書(1)に、書類一式(2)から(3)を添付して、三条市に申請してください。

認定経営革新等支援機関等

  1. 認定経営革新等支援機関
    認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
  2. 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
    都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
  3. 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
    税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会など
この記事に関するお問合せ
総務部 税務課 資産税係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5530 (直通) ファクス : 0256-36-4321
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更新日:2021年02月03日