受益者分担金制度(農業集落排水事業)
公共下水道の受益者負担金制度と同様に、下水道が整備されると、快適な暮らしとなり利便性などが向上します。このような恩恵は、処理区域内の限られた方々しか受けられないため、建設費の一部を受益者の方々に負担していただくものが分担金制度です。
賦課対象区域 | 負担金の額 | 備考 |
三条処理区 | 183,000円/戸 | |
栄処理区 |
300,000円/戸(注意1) |
住宅及び住宅で事務所・店舗その他これらに類する用に供する建物等。 排水人口20人未満の事務所及びこれに類する用に供する建物等。 |
400,000円/戸(注意1) |
排水人口20人以上の事務所及びこれに類する用に供する建物等。 |
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下田処理区 | 380,000円/戸 |
(注意1)
供用開始の後に公共ますを新たに設置する場合には、10万円が加算されます。
納付方法について
分担金は施設が整備されたときに1回だけ賦課され、5年分割(年4回で20回納付)で納めていただきます。その納期は次のとおりです。
第 1 期 6月16日〜 6月末日
第 2 期 9月16日〜 9月末日
第 3 期 11月16日〜11月末日
第 4 期 2月16日〜 2月末日
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更新日:2024年03月07日