受益者負担金制度(公共下水道事業)
下水道が整備されると、トイレの水洗化ができると同時に、台所・風呂などの生活雑排水や工場排水が下水道により処理されるため、周辺の側溝が清潔に保たれ、生活環境が改善されます。また、利便性、快適性が向上することにより土地の資産価値が高まります。
このような恩恵を受ける方々(土地・家屋所有者)に下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
賦課対象区域 | 負担金の額 | 備考 |
三条処理区 | 930円/平方メートル |
負担金は、土地の面積に応じてかかります |
栄処理区 | 300,000円/戸 (注意1) |
住宅及び住宅で事務所・店舗その他これらに類する用に供する建物等。 排水人口20人未満の事務所及びこれに類する用に供する建物等。 |
400,000円/戸 (注意1) |
排水人口20人以上の事務所及びこれに類する用に供する建物等。 |
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下田処理区 | 380,000円/戸 |
(注意1)
供用開始の後に公共ますを新たに設置する場合には、10万円が加算されます。
納付方法について
下水道施設が整備されたときに1回だけ賦課され、5年分割(年4回で20回納付)で納めていただきます。その納期は次のとおりです。
第 1 期 6月16日〜 6月末日
第 2 期 9月16日〜 9月末日
第 3 期 11月16日〜11月末日
第 4 期 2月16日〜 2月末日
その他
公共用地などその土地の利用状況等により(申請により)減免することができます。負担金の減免や受益者の変更などについては上下水道課までお問い合わせください。
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更新日:2024年03月07日