保険料の納め方
年金から納める(特別徴収)
対象となる方
- 受給している年金が年額18万円以上
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が対象年金受給額の2分の1を超えない
複数の年金を受給している、年度の途中で加入した、住所を変更した、介護保険の住所地特例対象者である、などの場合、特別徴収にならない場合があります。
納め方
月 | 区分 | 納付額の計算方法 |
---|---|---|
4月 | 仮徴収 | 年間保険料額が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。 |
6月 | ||
8月 | ||
10月 | 本徴収 | 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。 |
12月 | ||
2月 |
納付書・口座振替(普通徴収)
対象となる方
- 年度の途中で加入した
- 県外からの転入や住所(市町村)が変更になった
- 介護保険料を納付書や口座振替で納めている
- 年金から納める(特別徴収)対象とならない
納め方
月 | 期別 | 区分 | 納付額の計算方法 |
---|---|---|---|
7月 | 1期 | 確定賦課 | 確定した年間保険料額を9期に分けて納めていただきます。 |
8月 | 2期 | ||
9月 | 3期 | ||
10月 | 4期 | ||
11月 | 5期 | ||
12月 | 6期 | ||
1月 | 7期 | ||
2月 | 8期 | ||
3月 | 9期 |
保険料の納付は口座振替が便利です
御指定の預金口座から自動的に支払われる口座振替を利用されますと、納付のための手間がはぶけ、納め忘れの心配がありません。
届出の方法
- 市内に本店又は支店のある金融機関などの窓口での届出
- 口座振替申込書(はがき)での届出
(保険料の通知などに同封してあります。)
口座振替の開始日にご注意ください
口座振替は、届出をした月の翌月の納期分から口座振替が開始されます。
届出をした月の納期分の保険料は、納付書により直接金融機関の窓口で納付してください。
収めた保険料は社会保険料控除の対象となります
1月1日から12月31日までに納めた保険料は、確定申告や年末調整などの際に社会保険料控除の対象となります。
1月下旬頃、納付済通知書を送付します。
- 年金からの納付(特別徴収) → 年金受給者本人
- 納付書・口座振替(普通徴収) → 実際に納めた方
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更新日:2019年02月20日