保険料について
保険料の決め方
保険料は、前年中の総所得金額などや世帯の所得状況により個人単位で決まります。
被保険者が等しく負担する「均等割額」と個々の所得による「所得割額」の合計で計算します。
項目 | 算定方法 | 税率 | 限度額 |
---|---|---|---|
所得割額 | 加入者の所得に応じて計算 | 加入者の所得金額(注釈)×7.84% | 64万 |
均等割額 | 1人にいくらと計算 | 1人当たり40,400円 |
(注釈)前年中の総所得金額など − 基礎控除33万円
保険料の控除額は基礎控除のみです。配偶者控除や扶養控除などは差し引かれません。
保険料の軽減制度
1 均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて判定します。
《軽減判定時の年金所得計算方法》
(年金収入 − 公的年金等控除額) − 特別控除15万円(65歳以上のみ(注釈)) =年金所得
(注釈)前年の12月31日現在の年齢
同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の所得合計 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
33万円以下の場合 | 被保険者全員が年金収入80万円以下(年金以外の所得がない) | 7割軽減 | 12,120円 |
上記以外 | 7.75割軽減 | 9,090円 | |
33万円+(被保険者数×28.5万円)以下の場合 | 5割軽減 | 20,200円 | |
33万円+(被保険者数×52万円)以下の場合 | 2割軽減 | 32,320円 |
※所得が33万円以下の場合の軽減制度が見直され、令和2年度は8割軽減が7割軽減に、8.5割軽減が7.75割軽減に変更となります。
2 被用者保険の被扶養者であった方への軽減
これまで保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者だった方も保険料を納めます。
均等割額 | 所得割額 |
---|---|
資格取得月から2年間のみ5割軽減 (軽減後の年間保険料額20,200円) |
かかりません |
- 「1 均等割額の軽減」に配当する場合は、軽減の割合が大きい方が適用になります。
- 3年目以降の保険料は、均等割額は「1 均等割額の軽減」で判定し、所得割はかかりません。
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更新日:2020年04月01日