医療費・介護サービス費が高額になった場合
同じ世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計が、自己負担額を超えた場合は、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
同じ世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また、食事代や居住費などは含みません。
世帯の自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
所得区分(注釈) | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
上位所得 | 住民税課税所得690万以上 | 212万円 |
住民税課税所得380万以上 | 141万円 | |
住民税課税所得145万以上 | 67万円 | |
住民税課税世帯 | 56万円 | |
住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 |
区分1 | 19万円 |
(注釈)所得区分は、基準日(7月31日又は、資格喪失日の前日)現在の所得に応じて適用されます。
手続について
自己負担限度額を超え、支給の対象になる方には、広域連合から支給申請案内を送付します。
三条市の窓口で申請してください。
計算した結果、世帯の総支給額が500円以下の場合は支給されません。
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
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栄サービスセンター 総合窓口グループ
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更新日:2022年11月04日