医療費・介護サービス費が高額になった場合

同じ世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計が、自己負担額を超えた場合は、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

 同じ世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また、食事代や居住費などは含みません。

世帯の自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)

自己負担限度額
所得区分(注釈) 自己負担限度額
上位所得 住民税課税所得690万以上 212万円
住民税課税所得380万以上 141万円
住民税課税所得145万以上 67万円
住民税課税世帯 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円

(注釈)所得区分は、基準日(7月31日又は、資格喪失日の前日)現在の所得に応じて適用されます。

手続について

自己負担限度額を超え、支給の対象になる方には、広域連合から支給申請案内を送付します。

三条市の窓口で申請してください。

計算した結果、世帯の総支給額が500円以下の場合は支給されません。

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。

  • 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)

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この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2022年11月04日