限度額適用・標準負担額減額認定証について

令和6年12月2日から限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行はできません

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)の新規発行はできなくなります。

令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な減額証は、有効期限(最長:令和7年7月31日)まで使用できます
ただし、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

マイナ保険証をお持ちの方

令和6年12月以降はマイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請いただくことで、限度額の区分を記載した資格確認書を発行いたします。(初回のみ申請必要)

限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者資格が確認できるもの(保険証、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード、資格確認書など)
  • 印かん(認印)(自署の場合は押印不要)
  • 委任状(申請者が、被保険者本人又は被保険者が属する世帯の世帯主以外の場合のみ)

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年12月13日