限度額適用・標準負担額減額認定証について

病院や診療所(医院)などに支払う1か月の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超える場合、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示します。

支払いが高額になりそうな場合や、入院が決まった場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。 医療機関へ提示すると、保険適用分の医療費については自己負担限度額までの支払になります。

対象となる方

限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯の全員が住民税非課税の方(区分1、区分2)

(世帯の全員が住民税申告をしていること)

限度額適用認定証

現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 保険証
  • 印かん(認印)(自署の場合は押印不要)

認定証の有効期限について

認定証の有効期限は毎年7月31日です。

申請済みで要件を満たしている場合には、新しい認定証を送付します。

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年04月23日