入院した場合

市民税非課税世帯の方は、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前に認定証の交付申請をしてください。

入院時食事代の自己負担額

入院した場合の食事代は、次のとおりです。

令和6年6月1日から、食事療養費負担額が変更されました。


入院時の食事代(令和6年5月31日まで)

区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
現役並み所得者・一般 460円(※1)
現役並み所得者・一般(指定難病患者) 260円
市民税非課税世帯 区分2   210円
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(※2) 160円
区分1 100円


入院時の食事代(令和6年6月1日以降)

区分 食事療養費負担額
(1食当たり)
現役並み所得者・一般 490円(※1)
現役並み所得者・一般(指定難病患者) 280円
市民税非課税世帯 区分2   230円
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(※2) 180円
区分1 110円


※1 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。

※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降の食事代が対象(申請が必要です。)

食事・居住費の自己負担額

療養病床に入院した場合の食事代と居住費は、次のとおりです。
令和6年6月1日から、食事代が変更されました。

生活療養費(令和6年5月31日まで)

所得区分 生活療養費負担額
食事代(1食当たり) 居住費
(1日当たり)
医療の必要性の高い方 医療の必要性の低い方
現役並み所得者・一般 460円(※1) 370円
市民税非課税 低所得2 210円(※2) 210円
低所得1 100円 130円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 100円 0円

※1 医療機関の施設基準によって1食当たり420円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合は、1食160円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。

生活療養費(令和6年6月1日以降)

所得区分 生活療養費負担額
食事代(1食当たり) 居住費
(1日当たり)
医療の必要性の高い方 医療の必要性の低い方
現役並み所得者・一般 490円(※1) 370円
市民税非課税 低所得2 230円(※2) 230円
低所得1 110円 140円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 110円 110円 0円

※1 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。

 

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年06月01日