入院した場合
市民税非課税世帯の方は、限度額の区分が記載された資格確認書の提示が必要です。事前に申請してください。
マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方は申請不要です。
(ただし過去1年間の入院日数が90日を超える場合は申請が必要となります。)
入院時食事代の自己負担額
区分 | 食事療養費負担額 (1食当たり) |
||
現役並み所得者・一般 | 460円(※1) | ||
現役並み所得者・一般(指定難病患者) | 260円 | ||
市民税非課税世帯 | 区分2 | 210円 | |
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(※2) | 160円 | ||
区分1 | 100円 |
区分 | 食事療養費負担額 (1食当たり) |
||
現役並み所得者・一般 | 490円(※1) | ||
現役並み所得者・一般(指定難病患者) | 280円 | ||
市民税非課税世帯 | 区分2 | 230円 | |
過去1年間の入院日数が90日を超える場合(※2) | 180円 | ||
区分1 | 110円 |
※1 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。
※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合、91日目以降の食事代が対象(申請が必要です。)
食事・居住費の自己負担額
療養病床に入院した場合の食事代と居住費は、次のとおりです。
令和6年6月1日から、食事代が変更されました。
所得区分 | 生活療養費負担額 | |||
食事代(1食当たり) | 居住費 (1日当たり) |
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医療の必要性の高い方 | 医療の必要性の低い方 | |||
現役並み所得者・一般 | 460円(※1) | 370円 | ||
市民税非課税 | 低所得2 | 210円(※2) | 210円 | |
低所得1 | 100円 | 130円 | ||
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 100円 | 0円 |
※1 医療機関の施設基準によって1食当たり420円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合は、1食160円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。
所得区分 | 生活療養費負担額 | |||
食事代(1食当たり) | 居住費 (1日当たり) |
|||
医療の必要性の高い方 | 医療の必要性の低い方 | |||
現役並み所得者・一般 | 490円(※1) | 370円 | ||
市民税非課税 | 低所得2 | 230円(※2) | 230円 | |
低所得1 | 110円 | 140円 | ||
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 110円 | 0円 |
※1 医療機関の施設基準によって1食当たり450円で計算される場合があります。いずれに該当するかは直接医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月の「区分2」の入院日数が90日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)を超えた場合は、1食180円になります。該当の場合は切り替えの申請手続きが必要になります。
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更新日:2024年06月01日