医療費が高額になった場合

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額(月額)

外来の場合と、入院の場合で自己負担限度額が異なります。

自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) (4回目以降)(注釈)
現役並み所得者 現役並み3
(住民税課税所得690万以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1% (140,100円)
現役並み2
(住民税課税所得380万以上)
167,400円+(医療費−558,000円)×1% (93,000円)
現役並み1
(住民税課税所得145万以上)
80,100円+(医療費−267,000円)×1% (44,400円)
一般(2割負担)

18,000円または(6,000円+(医療費ー30,000円)×10%)の低い方

(年間14.4万円上限)

57,600円 (44,400円)
一般(1割負担) 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円 (44,400円)
住民税
非課税
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

(注釈)過去12か月に、同じ世帯での自己負担限度額までの支払いが4回以上あった場合、4回目以降は( )内の金額が限度額となります。

  • 自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。
  • 入院したときの食事代や、保険がきかない部屋代(差額ベッド代)などは対象外です。

申請について

高額療養費の支給対象に該当する場合は、三条市の窓口で申請してください。

対象となる方には、受診月の約3か月後に広域連合から支給申請案内を送付します。

2回目の該当から申請の必要はありません。

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2022年11月04日