医療費が高額になった場合
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額(月額)
外来の場合と、入院の場合で自己負担限度額が異なります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | (4回目以降)(注釈) | ||
現役並み所得者 | 現役並み3 (住民税課税所得690万以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% | (140,100円) | |
現役並み2 (住民税課税所得380万以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | (93,000円) | ||
現役並み1 (住民税課税所得145万以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | (44,400円) | ||
一般(2割負担) |
18,000円または(6,000円+(医療費ー30,000円)×10%)の低い方 (年間14.4万円上限) |
57,600円 | (44,400円) | |
一般(1割負担) | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 | (44,400円) | |
住民税 非課税 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | — |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | — |
(注釈)過去12か月に、同じ世帯での自己負担限度額までの支払いが4回以上あった場合、4回目以降は( )内の金額が限度額となります。
- 自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。
- 入院したときの食事代や、保険がきかない部屋代(差額ベッド代)などは対象外です。
申請について
高額療養費の支給対象に該当する場合は、三条市の窓口で申請してください。
対象となる方には、受診月の約3か月後に広域連合から支給申請案内を送付します。
2回目の該当から申請の必要はありません。
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
- 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時30分 - 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
午前9時~午後7時
※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。
※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから
栄サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
下田サービスセンター 総合窓口グループ
月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)
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更新日:2022年11月04日