新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯に対して、国民健康保険税の減額又は免除を行います。
(令和4年度分の保険税をもって終了しました。)
対象世帯
次のア又はイに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が免除又は減額されます。
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下
3.減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額
アに該当する場合
全額免除
イに該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)に表2に基づく減額又は免除の割合(E)を乗じた金額
対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
(A) 世帯全体の国保税額 (令和4年度の国保税額は、7月中旬に発送予定の納税通知書にてお知らせします。) (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C) 世帯全体の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる期間の国保税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの
申請方法等
必要書類等
- 国民健康保険税・介護保険料減免申請書
- 申請者の本人確認書類
- 主たる生計維持者の減収した月の収入状況(令和3年・4年)が確認できる書類(給与明細書など)
申請書ダウンロード
受付方法
三条市役所(三条市旭町2-3-1)福祉保健部健康づくり課又は高齢介護課窓口
*郵送での申請もできます。
申請期限
令和5年3月31日まで
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更新日:2022年06月07日