移送の費用がかかった場合:移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な人が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請をすると基準により費用の一部が支給されます。
例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当します。
移送費として認められない例
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合。
- 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合。
- 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合。
手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 保険証
- 領収書
- 医師の証明書(移送の理由等を記載したもの)
- 世帯主名義の預金通帳など振込先のわかるもの
届出、申請窓口
三条市役所 市民窓口課
市民総合窓口にお越しの方は、市民窓口課前の発券機で「8 国保」の番号札を取ってお待ちください。
- 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 (祝日及び年末年始を除く)
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更新日:2022年12月28日