交通事故にあった場合

けがをした人のイラスト

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)から受けたけがによる医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。

保険証を使った場合は、届出が必要です

保険証を使って治療を受けた場合、国保は一旦医療機関へ医療費を支払った後、加害者又は保険会社に請求しますので、「第三者行為による被害届」を提出してください。

また、自損事故の場合でも届出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 交通事故にあった方の国民健康保険証
  • 事故証明書
  • 印かん(認印)
  • 第三者行為による被害届

届出、申請窓口

三条市役所 市民窓口課

  • 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後4時30分
  • 火曜日のみ(祝休日・年末年始を除く)
    午前9時~午後7時
    ※手続きの内容によっては、翌日以降に再度手続きをお願いする場合があります。 

※予約の方を優先案内
予約専用電話:050-1809-8302
オンライン予約はこちらから

栄サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

下田サービスセンター 総合窓口グループ

月曜日〜金曜日 午前9時~午後4時30分(祝休日・年末年始を除く)

この記事に関するお問合せ
福祉保健部 健康づくり課 国保係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5442 (直通) ファクス : 0256-34-5572
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更新日:2024年04月23日