市道認定・道路占用・境界確認について
市道認定について
道路占用等について
道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用するとき(電気・ガス・上水道など公共的なものや、 広告物の設置やアーケードなどで占用)は、許可が必要です。手続き等の詳細は、建設管理係へお問合せください。また、自動車の出入口をつくるなどのため市道に手を加えるときは、道路法第24条の承認が必要です。
手続き等の詳細は、建設管理係へお問合せください。
市道の境界確認について
市が管理する道路敷地と隣接する土地(民有地) との境界について、確認を必要とする場合に
は道路境界立会申請の手続きが必要です。
手続き等の詳細は、建設管理係へお問合せください。
道路台帳について
市道認定されている道路については、台帳を整備し、建設課内にて公開しています。
法定外公共物について
法定外公共物とは、道路、河川、湖沼、ため池、用悪水路その他これらに類するもの(これらの定着物を含む。)で道路法、河川法、その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいいます。法定外公共物は、これまで国有財産として管理されていましたが、順次市町村に譲与され市道と同様、使用(占用)や工事実施の際には許可が必要になります。詳細は、建設管理係へお問合せください。
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更新日:2019年05月10日