外国人の人権

特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。

こうした言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。

このヘイトスピーチが、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、更に社会的な関心が高まっています。

こうした状況を踏まえ、特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動のない社会を実現することを目的として、平成28年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。

一人一人が互いの人権が尊重される社会を築きましょう。

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 地域振興係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5624 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月20日