新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誹謗中傷やSNS等への心ない書き込みなど、誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。

公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

人権に関する相談窓口(法務局)

・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) 電話番号 0570(003)110

・子どもの人権110番 電話番号 0120(007)110

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市民部 地域経営課 地域振興係

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更新日:2020年05月21日