新潟県交通災害共済

2月1日から令和6年度会員募集が始まりました。

新潟県交通災害共済は、交通事故の被害者の救済を目的とした県民相互の救済制度です。
年会費は、1人あたり500円。
万が一の事故に備え、ご家族そろって加入しましょう。

 共済の制度など、詳しくは下記の市町村総合事務組合ホームページをご覧ください。

申込方法など

加入できる方(三条市内で手続きができる方)

1.三条市内に住んでいる方

2.市外に住んでいるが、三条市内の家族と生計を1つにしている方
  【例:単身赴任の方、学生の方など】

  (※)家族であっても、県外で独立した生計を立てている人は加入できません。

3.組合市町村の区域内に居住し、引き続き共済期間内は当該区域内に居住する予定で、次のいずれかに該当する方

 ・大規模な自然災害等の影響により、組合市町村の区域内に避難している方

 ・勤務、修学、療養等の都合により単身で組合市町村の区域内に居住している方

 ・市町村の区域内に居住している方で、住民票の移動(転入)手続きを行う予定の方

申込方法

申込書に会費を添えて、次のいずれかの窓口でお手続きください。
(申込書は各窓口にも置いています。)

1.市役所 窓口…環境課、会計課(5月2日まで)、栄サービスセンター、下田サービスセンター

2.金融機関 窓口…銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫

   (※) 郵便局(ゆうちょ銀行)ではお手続きできません。

申込期間

申込みは1年を通じて可能です。
ただし、4月以降のお申込みは、その翌日から令和7年3月31日までが共済期間になります。

会費

 一人につき年額500 円です。
 年度の途中から加入する場合も同額です。

共済期間

 令和5年度の会員 :令和5年4月1日〜令和6年3月31日までの1年間

 令和6年度の会員 :令和6年4月1日~令和7年3月31日までの1年間

 (※)年度の途中から加入した場合は、加入日の翌日から同年度の末日(3月31日)までです。

請求の対象と見舞金額

・交通事故でのけが(「車」、「自転車」などの車両が関係するもの)

・診療機関での入院通院の実治療日数が7日以上

※ 「交通事故」が原因ではないけが(「歩いていて転んだ」、「家の中で転んだ」など)や、実治療日数が6日以下のものは、対象となりません。

実治療日数とは

実際に病院等で治療を受けた日数(入院と通院の日数の合計)です。自宅で療養していた期間は含みません。

交通災害共済見舞金等級表

交通災害共済見舞金等級表
等級 災害の程度 金額
1 死亡 1,500,000
2 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の傷害、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で、常に他人の介護を要するもの 1,500,000
3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の傷害、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000
4 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000
5 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000
6 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000
7 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000
8 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000
9 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000
10 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000
11 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000
12 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000
(注意)12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。
13 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000
14 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000
15 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000
16 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000
17 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 30,000

見舞金の請求期間

 交通災害を受けた日から起算して1年以内です。必ず事故日から1年以内に請求してください。
 治療が終わらずとも、期限の1年を過ぎると請求ができなくなりますので、ご注意ください。

見舞金の請求方法

 見舞金を請求するときは、次のいずれかの市役所窓口までお越しください。

担当窓口

  • 環境課
  • 栄サービスセンター総務グループ
  • 下田サービスセンター総務グループ
持参していただくもの

1. 交通事故証明書(コピー可)

2. 診断書・施術証明書 (コピー可)

3. 見舞金の振込先 (金融機関の口座番号や名義等)がわかるもの

4. 交通災害共済会員証

5. 運転免許証(車やバイクなどを運転中に起きた事故の場合)

6. 印鑑(認印)

請求内容により、上記以外の書類が必要な場合があります。

交通災害共済についてのQ&A

対象となるケガの範囲や請求方法などについて、詳しくは下記の市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

交通災害共済会員証の記載誤りについて

平成29年度から令和6年度までの間における新潟県交通災害共済会員証の裏面記載の共済見舞金等級表の4等級から12等級の「災害の程度」の欄に記載されている文言が次のとおり誤っておりました。お詫びし、訂正いたします。

(誤)入院○日以上を含む実治療日数○日以上の障害

(正)入院○日以上を含む実治療日数○日以上の傷害

 

下記の市町村総合事務組合のホームページのお知らせもご参考にしてください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2024年03月11日