ふるさと寄附金ワンストップ特例制度
「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」について
平成27年4月1日から「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」が創設されました。
「ふるさと寄附金ワンストップ特例制度」とは、
寄附先の自治体に申請を行うことによって、確定申告等をしなくても個人住民税の寄附金控除を受けることができる制度です。
詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
・提出先(提出先の間違いが多くなっています。提出先は三条市役所総務部税務課になります。)
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例の対象となる方は、
次の2つの条件にすべて当てはまる方
に限ります。
1 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない。
2 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、特例申請書をご提出ください。
【平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられました。】
それに伴い、個人情報保護の観点からワンストップ特例制度の電子申請を廃止いたしますので、ご了承ください。
申請用紙をダウンロードし、必要事項を御記入の上ご提出ください。(下段の住所、氏名も必ずご記入ください。)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式) (PDFファイル: 114.9KB)
マイナンバー添付台紙(PDF形式) (PDFファイル: 73.3KB)
(注)
・押印が必要となりますので、ファックスでの御提出は受け付けることができません。
・個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
・マイナンバー添付台紙は、申告特例申請書と併せて提出してください。
・一部業務を委託している関係上、受付書は受付月の翌月下旬に送付しています。そのため、受付書が届くまでお時間がかかる場合がありますが御了承ください。
特例申請書を提出した後、氏名や住所変更などがあった場合
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、
ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
申請用紙をダウンロードし、必要事項を御記入の上御提出ください。(下段の住所、氏名も必ず御記入ください。)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式) (PDFファイル: 86.3KB)
提出先
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更新日:2019年07月25日