浄化槽処理促進区域の指定について

浄化槽処理促進区域の指定について

  浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。

  これにより、三条市では「公共下水道全体計画区域、公共下水道事業計画区域及び農業集落排水区域を除く、三条市全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。

※ 三条市合併処理浄化槽設置補助金の補助対象区域と一部異なる区域があります。合併処理浄化槽設置補助金の補助対象区域については、環境課環境衛生係(電話34-5558)に問い合わせください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 環境衛生係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5558 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2021年03月31日