衛生営業
平成25年4月からクリーニング業法に基づく事務の一部が、また、平成26年4月から理容師法及び美容師法に基づく事務の一部が県から移譲されています。
三条市で、理容所・美容所の営業を始められる方や、現在営業されている方は環境課へ御相談ください。
理容所・美容所
新たに理容所・美容所を始められる方へ
計画の段階で、店舗の計画図面を持って、環境課に御相談ください。施設の基準と申請手続についてご説明します。
なお、加茂市、燕市、弥彦村、田上町で営業を始められる方は、三条地域振興局健康福祉部環境部(三条保健所 電話番号0256-36-2366)に御相談ください。
添付書類のほか、手数料として16,000円が必要です。
現在理容所・美容所を経営されている方へ
次のような場合は、「変更届」が必要です。
・店舗の名称(屋号)が変わったとき
・経営者の住所が変わったとき
・法人の代表者や住所・名称が変わったとき
・管理理容師・管理美容師に変更があったとき(添付書類:新たに設置する管理美容師の資格を証する書類の写し)
・従業員に変更(就職・退職・異動)があったとき(添付書類:就職した理容師・美容師の資格を証する書類の写しと医師の診断書)
店舗を改装するときは
工事前に改装の計画図面を持って、事前に御相談ください。
改装の度合いによっては変更届ではなく、新たな許可が必要になる場合があります。
早めに御相談ください。
こんなときは・・・
●譲渡により営業者の地位を承継するとき
→承継届が必要です。また、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
〇(理容)譲渡による地位承継届出書(PDFファイル:85.9KB)
●相続(経営者の引退、死亡等)により家族の方が経営を引き継ぐとき
→承継届が必要です。また、相続人全員の同意書及び戸籍証明(死亡の記載のあるもの及び相続人全員が確認できるもの)が必要です。
〇(理容)相続による地位承継届出書(PDFファイル:85.9KB)
●法人経営であったが、分割・合併して引き続き経営するとき
→承継届が必要です。また、営業を継続した法人の登記事項証明書の添付が必要です。
クリーニング業
平成25年4月1日から、クリーニング業法に基づく事務の一部(クリーニング師の免許に関する事務等を除く)が県から移譲され、事務を行っています。
市へ移譲された事務は次のとおりとなっております。
1 市へ移譲された事務
クリーニング業法及び新潟県クリーニング業法施行条例に基づく、
・クリーニング所開設届出の受理
・無店舗クリーニング営業の届出の受理
・クリーニング所又は無店舗クリーニング営業の届出事項の変更の届出及び廃止届出の受理
・クリーニング所の確認検査
・営業者の地位の承継届出の受理
・クリーニング所の業務従事者に対する業務停止命令
・報告徴収・立入検査
・クリーニング所への措置命令
・クリーニング所への営業停止命令
・クリーニング所の営業の停止又は再開の届出の受理
2 県で引き続き行っている事務
・クリーニング師の各種届出に関する事務
・コインオペレーションクリーニング所の開設・変更・廃止届出の受理
新しくクリーニング店を始められる方へ
計画の段階で、店舗の計画図面を持って、環境課に御相談ください。施設の基準と申請手続についてご説明します。
なお、加茂市、燕市、弥彦村、田上町で営業を始められる方は、三条地域振興局健康福祉部環境部(三条保健所 電話番号0256-36-2366)に御相談ください。
*添付書類のほか、手数料として16,000円が必要です。
建築基準法・消防法に基づく規制についても確認してください。(ページ下部に飛びます)
現在クリーニング店を経営されている方へ
次のような場合は、「変更届」が必要になります。
・店舗の名称(屋号)が変わったとき
・経営者の住所が変わったとき
・法人の代表者や名称、住所が変わったとき
・雇用しているクリーニング師に変更(就職・退職・異動)があったとき
また、営業をやめる場合は「廃業」の届出が必要です。変更届の様式に必要事項を記入し提出してください。
建築基準法・消防法に基づく規制についても確認してください。(ページ下部に飛びます)
店舗を改装するときは
改装の図面を持って、御相談ください。
改装の度合いによっては変更届ではなく、新たな許可が必要になる場合があります。早めに御相談ください。
こんなときは・・・
●譲渡により営業者の地位を承継するとき
→承継届が必要です。また、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
●相続(経営者の引退、死亡等)により家族の方が経営を引き継ぐとき
→承継届が必要です。また、相続人全員の同意書及び戸籍証明(死亡の記載のあるもの及び相続人全員が確認できるもの)が必要です。
クリーニング店における建築基準法・消防法に基づく規制について
新しくクリーニング店を始められる方へ
ドライクリーニング店が営業可能な地域は決まっています。
まずは施設を作る前に、建築課(電話番号 0256-34-5727)に御相談ください。
◎消防法に基づく危険物の規制
引火性溶剤など危険物を取扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。消防本部(電話番号 0256-34-1111)に御相談ください。
建築基準法では、安全性の観点から、引火性溶剤を用いるドライクリーニング業が営業可能な地域を規定しています。
詳 しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
現在クリーニング店を営業されている方へ
◎建築基準法に基づく用途地域の規制
ドライクリーニング店で使用する溶剤によって営業可能な地域は決まっています。
溶剤の変更をお考えの方は、溶剤の変更に伴う機械を設ける前に、建築課(電話番号 0256-34-5727)に御相談ください。
◎消防法に基づく危険物の規制
引火性溶剤など危険物を取り扱う場合は、消防法による規制がかかる場合があります。
溶剤の変更をお考えの場合は、消防本部(電話番号 0256-34-1111)へ御相談ください。
建築基準法では、安全性の観点から、引火性溶剤を用いるドライクリーニング業が営業可能な地域を規定しています。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
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更新日:2023年12月18日