空き家の適正管理について

空き家を適正に管理しましょう!

空き家を放置すると、倒壊の危険、放火の誘発、害虫の発生、不審者の侵入などで、周辺住民に不安や迷惑を与える可能性があります。空き家を所有されている方、相続された方は、定期的な状況確認や適正な管理をお願いします。

空き家とは

おおむね1年以上にわたって居住、またはその他の使用(倉庫・物置など)がなされていないものです。

管理不全な空き家の問題とは

屋根瓦や窓ガラスが落下して、通行人などにケガをさせてしまう、老朽化による建物の倒壊、建材などの飛散

建材が風などで落下し、周辺の建物や通行人等にケガをさせてしまうと、損害賠償を請求されるおそれがあります。

・樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出し、通行などの障害となっている

隣地へ樹木などがはみ出すと、周辺住民へ迷惑をかけてしまったり、道路へはみ出すと見通しが悪くなるなど、通行へ支障をきたしてしまうおそれがあります。

・不法投棄を誘発するおそれがある

ゴミを捨てられることにより異臭が発生し、周辺に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・動物や害虫のすみかになる

動物や害虫がすみつくと、建物にはシロアリなどの被害が出たり、動物の糞や死骸などにより、周辺に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・不審者が侵入する

玄関や窓が施錠されていないことなどにより不審者が侵入することで、犯罪の温床となってしまったり、建物に放火されてしまうといった危険があります。管理不全空き家

所有者等の責任

空き家の管理は所有者等が自らの責任において適切に行うことが大前提です。

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第3条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。

(空家等対策の推進に関する特別措置法)

第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

また、空き家は個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で周辺住民や通行人など第三者に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。

管理不全空き家に対する市の対応

市では、近隣の方等から苦情相談が寄せられた際は、法令等に基づき、現地調査を行い管理不全な状態と認められた場合は、所有者等へ空き家を適切に管理するよう助言・指導を行います。

なお、所有者等の氏名、住所などの個人情報については、通報者等にお答えすることはできません。

 

所有、管理している空き家にお困りの方へ

市では、空き家の予防から管理、活用、売却、解体まで空き家に関する様々な相談を受け付ける「空き家相談窓口」を設置しています。

また、専門性が高い内容については、「空家等対策の推進に関する連携協定」を締結している法務や不動産、建築など各関係団体等と連携し解決を図ります。

所有、管理している空き家についてお悩みがある方は、ぜひご活用ください。

 

空き家・空き地バンク

市内に空き家及び空き地をお持ちの方から登録いただき、空き家及び空き地の購入や賃借を希望する方に情報を提供する制度です。空き家・空き地バンクに登録した物件情報は市のホームページ等で掲載し、広く情報発信をします。

空き家を売却、貸したい方はぜひご登録ください。

※詳しくは、地域経営課コミュニティ推進係(0256-34-5646)へお問合せください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年07月31日