空き地の適正管理について

空き地は適正に管理しましょう!

雑草や樹木が繁茂した状態で空き地が放置されると、害虫の発生やごみの不法投棄など、近隣住民の生活環境を著しく損なうおそれがあります。また、道路にはみだした樹木や雑草は、歩行者や車両の通行の妨げにもなります。

空き地を所有されている、または相続された方は、定期的に雑草や樹木を除草・剪定するなど適正な管理をお願いします。

また、近隣の空き地の雑草や樹木で迷惑している方は、所有者等への連絡が可能であれば、適正な管理をお願いしてください。所有者等が分からない場合には、三条市環境課へご連絡ください。可能な範囲で所有者等を調査し、除草等の対応を依頼します。

注意事項

・近隣の方や自治会で所有者等の連絡先を把握している場合は、直接所有者等へご連絡をお願いします。

・土地の所有者等の情報は、個人情報のため、本人の同意を得ずに第三者に提供することはできません。所有者情報については、新潟地方法務局三条支局へ土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合があります。(有料)

・市がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や土地の管理権限が所有者等にあるため、所有者等の理解がなければ改善が進まないことや、現在の所有者が不明な場合もあります。

・所有者等によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはできません。

・市からの指導等は、所有者等の態度を硬化させる場合がありますので、所有者の連絡先を調べた上で直接話し合いをすることが、円滑な解決につながる可能性があります。

三条市空家等及び空地の適正管理に関する条例

市では、「三条市空家等及び空地の適正管理に関する条例」に基づき、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空地を「特定空地」とし、「特定空地」に認められた場合は、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っています。

空き家・空き地バンク

市内に空き家及び空き地をお持ちの方から登録いただき、空き家及び空き地の購入や賃借を希望する方に情報を提供する制度です。空き家・空き地バンクに登録した物件情報は市のホームページ等で掲載し、広く情報発信をします。

空き地を処分したい方はぜひご登録ください。

※詳しくは、地域経営課コミュニティ推進係(0256-34-5646)へお問合せください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2023年07月31日