世帯変更届
世帯変更届
住所の変更はしていないが、世帯や世帯主が変わったときの届出です。
世帯変更届を提出する必要がある場合は、下記のとおりです。
- 世帯主変更届(世帯主が変わったとき)
*世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
*旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 世帯合併届(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離届(同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)
届出期間
変更があった日から14日以内
※事前の届出はできません。
届出人
- 本人・同じ世帯の方
*別世帯の方は、親族の方でも代理人となるため転入される方からの委任状が必要です。 - 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
*法定代理人の方は、戸籍謄本(三条市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口と受付時間
届出に必要なもの
届出人の身分証明書(マイナンバーカードや免許証など)
※ 届出人が代理人の場合は委任状、代理人の本人確認書類(同じ住所であっても世帯を分けている場合は、委任状が必要です。)
委任状(PDFファイル:144.9KB)
※該当者のみ必要なもの 国民健康保険証
申請書
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更新日:2024年10月17日