死亡届

戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。

次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。

届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。

届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。

死亡届

親族や同居人が亡くなったときの届出です。

届け出
届出期間 死亡を知った日を含めて7日以内
(届出の期間の最終日が休日に当たる場合は、休日明けが届出の最終日となります。)
届出人

1 同居の親族

2 同居していない親族

3 その他の同居者

4 家主または地主の順

※その他後見人、保佐人、補助人が届出をする場合は、資格を確認するため登記事項証明書(原本)をお持ちください。

届出場所

三条庁舎市民総合窓口
・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分(祝日及び年末年始を除く)
時間外窓口サービスを実施しています。
・火曜日 午後5時30分から7時(祝日及び年末年始を除く)
他市区町村に問合せが必要な場合は、 即日に完了できない場合があります。

栄、下田サービスセンター総合窓口
・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分(祝日及び年末年始を除く)

上記の時間外でも当直室または管理員室で受付をしています。
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口で届出ができます。

届出に必要なもの ・死亡届書と死亡診断書
(この2つは同じ用紙に印刷されています。病院からもらってください。)
・世帯主が亡くなったときは、世帯主変更の手続が必要です。
・市内に住所を有する方は三条市斎場使用料が無料ですが、市外に住所を有する方は有料です。

 

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年02月28日