臨時運行許可証(仮ナンバー)

自動車の臨時運行の許可を得るための手続きです。

詳細

未登録自動車や検査証の有効期間満了車を、車検や登録の目的で運行させる必要があるときは自動車臨時運行の許可を受けなければなりません。
 

●申請について

(1)申請書の受付は原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。

(2)運行の目的等によっては、許可できない場合があります。(例:車検不合格を想定して復路(予備日等)を含めた2日間。保安基準に合致していない車両など。)

(3)運行の許可期間は、運行の目的や経路等を審査のうえ、必要最小の日数(5日が限度となります。)で許可していますが、原則として県内及び隣接する県への回送は1日とします。(県外の場合は、事前に運行期間や必要合理的な最短経路を計画のうえ、申請してください。)

〈注意事項〉

・申請は、運行の目的ごとに1件とします。

・臨時運行許可は、申請した車両に対して許可するものであり、申請者に許可するものではありませんので、申請した車両以外に使用することはできません。また、許可を受けた車両、目的、経路及び期間にのみ使用できます。(詐欺その他不正の手段により許可を受けたり、使用したときは、懲役もしくは罰金に処せられます。)


●申請に必要なもの
印鑑(法人の場合は社判)
自動車損害賠償責任保険証書(原本) ※1
自動車を確認できる書面(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、譲渡証明書など) ※2
運転免許証(個人で申請する場合のみ)

※1 運行する期間の全ての日が保険加入中であることが分かる証書をご持参ください。(保険期間最終日に運行する場合、正午で保険が満了するため、継続して保険加入していないものは許可できません。)
 令和7年1月以降の車検対象車両において自動車損害賠償責任保険(共済)証書が電子化されている場合、道路運送車両法の処分に係る証書の確認については、従来どおり紙の証書の提示が必要となるため、臨時運行許可申請の際は紙の証書をご持参ください。お手元にない場合は、契約保険会社へ確認してください。

※2 電子化されている車検証の場合は、自動車検査証記録事項もあわせてご持参ください。(電子データの内容は事前にデータを印刷するなどして、書面にて確認できる状態でご用意ください。)


●申請窓口
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時30分
(土・日・祝日及び年始年末は取り扱いしません。)

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●手数料
1件 750円

●返納について
運行終了後、速やかに許可証及び番号標(仮ナンバー)を返却してください。有
効期間終了後5日過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年12月26日