臨時運行許可証(仮ナンバー)
自動車の臨時運行の許可を得るための手続きです。
未登録自動車や検査証の有効期間満了車を、車検や登録の目的で運行させる必要があるときは自動車臨時運行の許可を受けなければなりません。 ●申請について (1)申請書の受付は原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。 (2)運行の目的等によっては、許可できない場合があります。(例:車検不合格を想定して復路(予備日等)を含めた2日間。保安基準に合致していない車両など。) (3)運行の許可期間は、運行の目的や経路等を審査のうえ、必要最小の日数(5日が限度となります。)で許可していますが、原則として県内及び隣接する県への回送は1日とします。(県外の場合は、事前に運行期間や必要合理的な最短経路を計画のうえ、申請してください。) ・申請は、運行の目的ごとに1件とします。 ・臨時運行許可は、申請した車両に対して許可するものであり、申請者に許可するものではありませんので、申請した車両以外に使用することはできません。また、許可を受けた車両、目的、経路及び期間にのみ使用できます。(詐欺その他不正の手段により許可を受けたり、使用したときは、懲役もしくは罰金に処せられます。)
※2 電子化されている車検証の場合は、自動車検査証記録事項もあわせてご持参ください。(電子データの内容は事前にデータを印刷するなどして、書面にて確認できる状態でご用意ください。)
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更新日:2024年12月26日