建築物等新築届

内で住居等を新築(改築の場合も含む)されたときの届出で、建築確認申請とは別の届出です。届出により「○番○号」が決まり、プレートをさしあげます。届出をされないと住所が決まらないことになり、住民票の異動手続きができません。

 

建築物等新築届詳細
届け出が必要な方 住居表示実施地区内で、住居などを新築・改築をする方
届出期間 随時(建物の上棟から引越しまでの間)
届出人 1 建築主
2 代理人
届出場所 ・三条庁舎市民窓口課 ⇒ 月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:30
(祝日及び年末年始は除く)
届出に必要なもの 建築物等新築届(PDF:67.8KB)
・建築確認申請書等建築物の位置、配置がわかる書類

※栄・下田の各サービスセンターでは、受付できませんので、ご注意ください。

※年末年始は受付できませんので、あわせてご注意ください。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2020年05月25日