児童手当
お知らせ
・これまで送付していた口座振込に係る定期支払通知書は、令和6年10月の定期支払をもって廃止しました。今後、通帳の記帳等で振込内容を御確認ください。
・令和7年4月10日(木曜日)に令和7年2月・令和7年3月分の2か月分を支給済みですが、申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年5月以降に遡及支給となる可能性がありますので御了承ください。
記入・書類不備のある方には順次連絡をしています。連絡がありましたら御対応をお願いいたします。
・令和7年3月27日に「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出について、以下の受給者を対象に案内文を発送しました。
令和7年4月に額改定(3歳到達、18歳到達等)がある方
22歳年度末到達前で、令和7年3月に卒業見込の子を養育している方
※案内文の発送対象者には、書類提出が不要な方も含まれています。
児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について、詳しくはこちらから
目次
児童手当制度改正前の概要(令和6年9月以前)
児童手当制度改正前(令和6年9月以前)の概要はこちらから (PDFファイル: 260.5KB)
令和6年度制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の手当から、制度の内容が変わりました。
また、児童手当制度改正に伴う手続には申請猶予期間があります。
【申請猶予期間】
令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)
※制度改正に伴う手続が必要な方については、申請猶予期間内に申請していただいた場合には、令和6年10月分から遡及支給します。
【拡充内容】
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで(※)」に延長
・第3子以降の支給額を30,000円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後最初の3月31日まで」から「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適応されます。
・支払月を年3回から年6回に増加
(偶数月での支払になります。)
※高校生年代までとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
児童手当の制度改正(令和6年10月以降)について、詳しくはこちらから
児童手当制度の概要
趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。
支給対象
三条市に住所を有し、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している方
受給者について
児童手当の受給者は、父母のうち生計中心者(恒常的に所得が高い方)となります。 なお、所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養により判断します。
ただし、離婚協議中等で別居している場合は、同居している親が受給者となります。
児童1人当たりの支給額
区分 | 月額 | |
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降※ | 30,000円 | |
3歳以上高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降※ | 30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の子の中で、3人目以降の子を指します。
第3子以降の子の数え方について
手当の支給対象は高校生年代までですが、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子までを数え、第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
ただし、児童手当の受給者が子の生活費や学費などを経済的に負担し、監護している場合のみ算定対象となります。就職や婚姻により独立して生活している場合は対象にはなりません。
また、子が3人以上いる、かつ、保護者に経済的負担がある大学生年代の子を監護している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要になります。
※経済的に負担とは、受給者の収入によって、対象の子が日常生活の全部または一部を営んでいて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことを指します。
※監護とは、監督・保護を行っている(簡単に言うと面倒を見ている)ことを指します。
寄附
支払われる児童手当支給額の全部または一部を三条市に寄附することができます。 寄附は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために活用させていただきます。
保育料等の徴収(申し出による徴収)
児童手当からの保育料等の徴収(支払)に関する申出書を提出した場合、保育料や児童クラブ負担金などを差し引いて手当を受給することができます。
支給時期
原則として年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日でない日)に、前の月までの2か月分の手当を、指定された受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
2月支給(12月、1月分)
4月支給(2月、3月分)
6月支給(4月、5月分)
8月支給(6月、7月分)
10月支給 (8月、9月分)
12月支給(10月、11月分)
新規認定の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口での申請が必要です。申請月の翌月からの支給となります。
請求時に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
- 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(別居監護の場合)
- 該当者のみ請求者の資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの(注)
- その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済組合等の共済組合にご加入の方は、資格確認書など加入医療保険情報が分かるものが必要となります。 審査によって上記以外にもご提出をお願いする場合があります。 |
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。 月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。 申請が遅れるとさかのぼって支給できませんのでご注意ください。 |
児童手当受給者と配偶者・児童が別居している場合
単身赴任や就学等の理由により受給者と児童が別居している場合
【受給者のみの転出】
受給者が他の市町村へ転出された時点で、三条市での受給資格は消滅となります。転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請をしてください。必要書類等は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
【受給者のみの市内転居】
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
【児童のみの転出または市内転居】
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
離婚協議中(離婚している場合を含む)により受給者と配偶者・児童が別居している場合
父母が離婚協議中(離婚している場合を含む)のために別居していて、生計を同じくしないときは、手続きをすると児童と同居している人に手当が支給されます。(同居優先制度)
この制度で児童手当受給者の切替えを行う場合、次の3つの要件をいずれも満たしている必要があります。
1. 配偶者と住民票上別居または世帯分離となっていること
(注)住民票上の住所地を変更できないやむを得ない理由があり、居住実態に係る状況を証明する資料等を提出できる場合は、事実上の別居でも要件を満たします。
2. 児童と申請者が同一世帯であること
3. 「離婚協議中または離婚したことが客観的に証明できる書類」を提出できること
【離婚協議中または離婚したことが客観的に証明できる書類の例】
(注)少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・調定不成立証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・公的機関から発行された書類(離婚裁判にかかる控訴状の副本等)
・弁護士、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
・配偶者と離婚協議中である旨の申立書(現受給者が直筆で記入したもの)
・離婚の記載がある戸籍謄本または離婚届の受理証明書(児童扶養手当などのひとり親の手当を申請する場合は省略できます。)
その他
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方や配偶者が行方不明である場合は、児童手当の受給者を変更できる場合があります。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
この他の手続が必要な場合
- 登録してある振込先の口座情報(氏名等)を変更したとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき又は、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき又は、受給者が公務員でなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 出生等により児童が増えた(減った)とき
- 受給者がお亡くなりになったとき
- 個人番号が変更になったとき
- 離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるとき
- 再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 受給者が刑務所等に入所したとき
この他、世帯状況の変更があった場合は、子育て支援課へお問い合わせください。
申請・届出等の手続は市民総合窓口もしくは、栄・下田各サービスセンターで受け付けています。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
個人番号(マイナンバー)について
次の手続をする場合は、申請者、配偶者、児童(別居監護の場合)の個人番号の記入が必要です。
【手続】
- 児童手当の申請
- 別居監護申立に係る届出
- 個人番号変更等に係る届出
また、申請書などの個人番号の確認のため、次の書類をご用意ください。
【個人番号が確認できる書類】
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票など
【本人確認書類】
- 個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真付きのものであれば1点
- 資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの、年金手帳など写真付きでないものは2点
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために必要でしたが、令和4年6月以降については、原則、提出不要です。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
提出されない場合、6月以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 支給要件児童と住民票上別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、三条市から提出の案内があった方
現況届に必要な添付書類
別居監護の申立書
- 支給要件児童と住民票上別居している方
児童手当の受給資格に係る申立書児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
児童手当の受給資格に係る養育申立書
- 三条市から提出の案内があった方
その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
- 情報連携により年金情報が確認できない方等
電子申請
各種手続は以下のページから電子申請できます。
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電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2025年04月10日