子どもの予防接種
◆乳幼児及び児童・生徒等の予防接種について
予防接種法に基づき感染症の流行を防ぐほか、病気にならない、かかっても重くならないために、乳幼児及び児童・生徒等に予防接種を実施しています。
三条市委託医療機関一覧表(R6.4現在) (PDFファイル: 98.5KB)
定期予防接種
予防接種法に基づき三条市が実施する予防接種の種類・接種回数等は次のとおりです。
対象年齢外での接種は有料となりますので、ご注意ください。
種類 : 不活化ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 生後2か月~5歳未満 | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 初回(1回目) 2. 初回(2回目) 3. 初回(3回目) 4. 追加 |
▼生後2か月~7か月未満の間に接種開始した場合(4回接種) |
種類 : 不活化ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 1歳に至るまで(平成28年4月1日以降に生まれた方) | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 1回目 2. 2回目 3. 3回目 |
【1回目】
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・B型肝炎の母子感染予防で、健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与を受けたことがある方は対象外です。
・任意接種として既にB型肝炎ワクチンを接種している場合は、不足分が定期接種の対象となります。
種類 : 生ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 :1価ワクチン(ロタリックス)生後6週~24週未満 5価ワクチン(ロタテック)生後6週~32週未満 |
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接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
ロタリックス 1. 1回目
ロタテック 1.1回目 2.2回目 3.3回目
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【初回接種】 生後2か月~14週6日(約3か月10日)まで
ロタリックス 27日以上の間隔をおいて2回接種
ロタテック 27日以上の間隔をおいて3回接種 |
種類 : 不活化ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 生後2か月~7歳6か月未満 | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 1期初回(1回目) 2. 1期初回(2回目) 3. 1期初回(3回目) 4. 1期追加 |
【1期初回】 |
・令和6年4月から接種開始
・五種混合ワクチンを基本とします。四種混合またはヒブワクチンの接種歴がある場合は、同一のワクチンを接種します。
種類 : 不活化ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 生後2か月~5歳未満 | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 初回 1回目 2. 初回 2回目 3. 初回 3回目 4. 追加 |
▼生後2か月~7か月未満の間に接種開始した場合
ただし、生後12か月までに3回の初回接種を終了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種
ただし、生後12か月までに2回の初回接種を完了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回接種 |
種類 : 生ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 生後1歳に至るまで | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
生後5か月~8か月に達するまでの間に1回接種 | ||||||||||||||||||
種類 : 生ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 1期 - 1歳以上2歳未満、2期 - 小学校就学前の年長児 | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 1期 2. 2期 |
【1期】 1歳になったら早めに1回接種 【2期】 小学校就学前の4月1日~3月31日までに1回接種 |
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種類 : 生ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 生後12か月から生後36か月に至るまで | ||||||||||||||||||
接種種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
1. 1回目 2. 2回目 |
【1回目】 生後12か月~生後15か月に至るまでに1回接種 【2回目】 1回目接種終了後6月~12月に至るまでの間隔をおいて1回接種 |
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・既に水痘に罹患したことがある方は、接種対象外となります。
・任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
・平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、1期・2期の接種が終わっていないお子さんは、20歳の誕生日前日まで接種を受けることができます。
種類 : 不活化ワクチン | ||||||||||||||||||
接種年齢 : 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | ||||||||||||||||||
ワクチン種別 | 標準的な接種期間(望ましい期間)と接種方法 | |||||||||||||||||
2価ワクチン (サーバリックス) |
【2回目】:1回目接種から1月 【3回目】:1回目接種から6月 |
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4価ワクチン (ガーダシル) |
【2回目】:1回目の接種から2月 【3回目】:1回目の接種から6月 |
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9価ワクチン (シルガード9) |
▼初回接種が15歳未満の場合 (2回接種で完了できます) 【2回目】:1回目の接種から6月
▼初回接種が15歳以上の場合 【2回目】:1回目の接種から2月 【3回目】:1回目の接種から6月 |
・いずれかを接種
・原則同一ワクチンで接種を完了しますが、すでに2価・4価ワクチンで1~2回の接種をした方は、医師とよく相談の上、残りの回数を9価ワクチンで接種することができます。
PDF 厚生労働省発行9価ワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)(PDFファイル:790.4KB)
厚生労働省9価ワクチン接種のお知らせリーフレット(キャッチアップ版)(PDFファイル:694.3KB)
関連リンク
予防接種の受け方の注意について
受け方
予防接種を受けるときは、次のことに注意してください。
市が委託している医療機関へ事前に予約をして、接種します。
・接種日、接種時間は医療機関によって異なりますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせください。
・県内の委託医療機関であれば、市外でも無料で受けられます。ただし、一部対象にならない医療機関もありますので、市外で接種をされる場合は、医療機関に接種可能か事前に確認をしてください。
接種の間隔
異なるワクチンの接種間隔
・生ワクチン(麻しん・風しん混合、麻しん、風しん、BCG、水痘) …………接種後27日以上あけます。
・経口生ワクチン(ロタ)…………間隔の規定はありません。
・不活化ワクチン(五種混合、四種混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)) …………間隔の規定はありません。
ただし、同一のワクチンを複数回接種する予防接種は、それぞれの接種間隔どおりに接種してください。
受ける前に注意すること
(1)予防接種は医師の診察・説明のあと保護者の同意の上で接種します。受ける予定の予防接種について、冊子「予防接種と子どもの健康」と予診票の注意事項をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。心配な点については、かかりつけの医師と十分相談してから受けるようにしましょう。
(2)朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったらかかりつけの医師に相談のうえ判断するようにしましょう。
(3)「予診票」と「母子健康手帳」・「受診券」は必ず持っていきましょう。
(4)予診票は接種する医師への大切な情報です。保護者が責任を持って記入しましょう。
(5)お子さんの日ごろの健康状態をよく知っている保護者の方がつれていきましょう。
(6)13歳以下の方の予防接種については、保護者以外の方が同伴して接種する場合は、委任状が必要です。
委任状に必要事項を記入し、医療機関へ提出してください。委任状は、三条市教育委員会 子ども家庭サポートセンター、三条市内委託医療機関にあります。以下からもダウンロードできますので、印刷してお使いください。
受けた後に注意すること
(1)予防接種を受けた後30分間は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間に起こることがあります。
(2)接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意していきましょう。
(3)接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種した部位をこすることはやめましょう。
(4)接種当日は、いつもの通りの生活をして、はげしい運動はさけましょう。
(5)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
お知らせ
◆子宮頚がん予防ワクチンの接種について
子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年に予防接種法に基づく定期接種として小学6年生から高校1年生までの女子を対象に無料で接種することのできる予防接種となりました。
しかし、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みがワクチン接種後に特異的に見られたことから、厚生労働省がワクチンの安全性や有効性について皆さまへ適切な情報提供ができるまでの間、接種を積極的に勧奨するべきではないとされました。
これらの理由から、これまで接種については積極的な勧奨を行ってこなかったところでありますが、厚生労働省の審議会及び調査会において、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められないことが確認され、接種の有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、積極的な接種勧奨が再開されることとなりました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
【関連リンク】
◆子宮頚がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について
※助成は令和7年3月31日まで
接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から無料で接種できることとなりました。
対象の方
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性で子宮頸がん予防ワクチンを3回目まで未接種の方
※すでに3回接種済みの方は接種の必要はありません。
接種期間
令和4年4月から令和7年3月31日まで(3年間)
標準的な接種方法 | 左記の方法をとることができない場合の接種方法 | |
2価ワクチン(サーバリックス) | 1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 | 1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。*最短5か月で完了 |
4価ワクチン(ガーダシル) | 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 |
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。*最短4か月で完了 |
9価ワクチン(シルガード9) | 2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から6月の間隔をおいて1回行う。 |
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。*最短4か月で完了 |
接種医療機関
三条市委託医療機関一覧表(R6.4現在)(PDFファイル:98.5KB)をご確認いただき、実施医療機関へご予約ください。
・市外医療機関で接種を希望される方は、医療機関に接種可能か事前にご確認ください。
・新潟県外での接種を希望される方は、事前に子ども家庭サポートセンターで手続きいただくことで、かかった費用の一部を助成します。新潟県外での定期接種について をご覧ください。
PDF 厚生労働省発行リーフレット(PDFファイル:3.5MB)
【関連リンク】
厚生労働省ホームページ
◆子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した方への接種費用払い戻しについて
子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対し、公平な接種機会を確保する観点から、すでに自費で接種(任意接種)を受けた方に対し接種費用の払い戻し(償還払い)を行います。
対象の方 ※次の(1) から(5)すべての条件を満たす方
(1) 令和4年4月1日時点において三条市に住所を有する方
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
(3) 高校1年生相当の3月31日まで(16歳となる日の属する年度の末日まで)に子宮頸がんワクチンの3回目接種が終了していない方
(4) 17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生相当)から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で2価ワクチン又は4価ワクチンを自費で接種を受けた方
(※なお、9価ワクチンは対象外です)
(5)払い戻しを受けようとする接種回数分について、子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種を受けていない方
払い戻し額 任意接種で負担した費用の全額(最大3回接種分)
※ 接種費用に含まれないものは払い戻しの対象外です。(任意接種に要した交通費、宿泊費や書類の発行に要した費用等) なお、支払った接種費用が接種した医療機関でも確認できない場合は、市の定める金額が払い戻し額となります。
申請期限 令和7年3月31日まで
申請方法(申請できる方は接種を受けた本人又はその保護者に限ります)
次の(1)~(3)までの書類を作成及び添付して三条市教育委員会に申請をしてください。
(1) ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書兼請求書【様式第1号】
(2) 接種費用の支払いを証明する書類(領収書、明細書、支払証明書等の原本)
(3) 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
※ 上記の(2)及び(3)が提出できない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請用証明書【様式第2号】を接種した医療機関で作成していただければ申請が可能です。なお、医療機関での証明書の作成にかかる文書料は、払い戻しの対象になりません。
◆三条市特別の理由による任意予防接種費用の助成について
骨髄移植等により接種済みの定期予防接種の効果が期待できず再度の予防接種を受けることが必要と医師に判断され、任意で再予防接種を受けるお子さんの保護者の経済的負担を軽減するとともに、感染及び発病の防止を図るため、再接種費用を助成します。
三条市特別の理由による任意予防接種費用の助成のご案内 (PDFファイル: 723.3KB)
三条市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書 (PDFファイル: 28.4KB)
三条市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書 (PDFファイル: 19.7KB)
◆ 新潟県外での定期予防接種について
里帰り出産等の理由から、新潟県外でお子さんの定期予防接種を希望する場合は、事前に子ども家庭サポートセンターへ手続きをお願いします。かかった費用の一部を助成します。
新潟県外で定期予防接種を受ける場合のご案内 (PDFファイル: 139.4KB)
予防接種実施依頼申請書 (PDFファイル: 175.8KB)
◆ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防接種)後に症状が生じた方に対する相談窓口について
新潟県では、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防接種)後に症状が生じた方に対する相談窓口を下記のとおり設置しました。
お心あたりのある方は、下記相談窓口にご連絡ください。
【連絡先電話番号】
・衛生部門担当課 新潟県福祉保健部健康対策課 電話 025-280-5378
・教育部門担当課 新潟県教育庁保健体育課 電話 025-280-5622
【開設時間】
午前8時30分〜午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
【関連リンク】
◆子どものインフルエンザ予防接種費用助成について
子育て中の世帯に対し、インフルエンザ予防接種を受けることによる経済的負担を軽減するとともに、インフルエンザの発症や合併症を予防するため、インフルエンザ予防接種に係る接種費用の一部を助成します。
三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ(PDFファイル:248.8KB)
【対象者】接種日に三条市に住所がある方で、生後6か月から18歳となる年度(高校3年生相当)までの方
【助成回数】生後6か月から13歳未満まで:2回
13歳以上から18歳となる年度(高校3年生相当)まで:1回
【助成額】1回あたり2,000円を助成
(助成対象予防接種に係る費用が2,000円未満の額であるときは、その額)
【対象予防接種】皮下ワクチン(注射)、経鼻ワクチン
【助成期間】令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
申請方法:
1 市助成金代理受領委託医療機関で接種する場合
(1)医療機関に設置されている申請書兼委任状に必要事項を記入し、接種当日に医療機関の窓口にお出しください。
※申請書兼委任状はダウンロードしてお使いいただけます。
(2)医療機関が母子健康手帳、保険証、子ども医療費助成受給者証などにより、住所、年齢、接種回数等から市の助成対象であるか確認します。
(3)医療機関で接種費用の全額から助成金額の2,000円を差し引いた額が請求され ますので、窓口でお支払いください。
【医療機関一覧】
子どものインフルエンザ予防接種費用助成金代理受領医療機関一覧表(PDFファイル:158.3KB)
三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状(PDFファイル:95KB)
三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼代理受領委任状記入例(PDFファイル:148.2KB)
2 1以外の医療機関で接種する場合
(1)接種当日、接種費用の全額を医療機関に支払います。
領収書等、予防接種を受けたことが確認できる書類を受け取ってください。
(2)教育委員会子ども家庭サポートセンターに次の書類を提出(郵送可)してください。
1. 三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼実績報告書
2. ・領収書の原本
・診療明細書等の原本※
※領収書にインフルエンザ予防接種の記載がない場合は、診療明細書等も提出してください。
3. 保護者名義の通帳の写し
4. 母子健康手帳の予防接種欄の写し
(3)教育委員会子ども家庭サポートセンターが内容を審査し、後日、保護者指定の口座に助成金1回2,000円(助成対象予防接種に係る費用が2,000円未満であるときは、その額)が振り込まれます。
三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼実績報告書(PDFファイル:174.9KB)
三条市子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書兼実績報告書記入例(PDFファイル:159.3KB)
留意事項:
・接種を受ける方が接種日に三条市に住所がない場合は、助成を受けることができません。
・接種を受ける方が助成対象外であることが確認された場合は、助成金を返納していただきます。
関連リンク
高齢者等の予防接種について
高齢者等の予防接種については、こちらをご覧ください。
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 子ども家庭サポートセンター 総合支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1114 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2024年09月30日