児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)

更新日:2024年12月02日

制度改正の概要

1.支給期間の延長

支給期間が中学生までから高校生年代まで(※)に延長されます。

(※)高校生年代までとは、18歳到達後最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

2.所得制限の撤廃

所得制限が撤廃されたことで、特例給付がなくなり、所得制限により児童手当を受給していなかった世帯にも、手当が支給されます。

児童の受給者は、児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)となります。

3.第3子以降の支給額の増額

第3子以降の支給対象児童の手当額が「月額30,000円」に増額されます。

4.第3子の算定に含める児童の年齢の延長

第3子の算定対象の子どもが「高校生年代まで」から「大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)」に延長されました。

ただし、児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担し、養育している場合のみ算定対象となります。就職や婚姻により独立して生活している場合は対象になりません。

経済的に負担とは、受給者の収入によって、対象の子どもが日常生活の全部または一部を営んでいて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないことを指します。

5.支給月の変更

年3回(6月、10月、2月)から年6回(偶数月)に変更となります。

支払月の前の月までの2か月分の手当を、指定された受給者名義の金融機関口座に振り込みます。

制度改正に伴う申請手続について

制度改正に伴い、手続が必要になる場合があります。

※原則、現在児童手当を受給していない方は手続が必要です。

申請が必要な方

以下の(1)~(4)に該当する人は申請が必要です。(複数該当する場合もあります。)

 

(1) 養育している0歳~22歳年度末までの子の合計が3人以上で、かつ、保護者に経済的負担のある18歳年度末から22歳までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を監護している方

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

 

(2) 高校生年代の子のみを養育していて、現在児童手当・特例給付を受給していない方

(3) 所得上限限度額以上の所得があるため、現在児童手当・特例給付の支給対象外の方

 

「児童手当 認定請求書」を提出してください。

(4) 現在児童手当・特例給付を受給していて、「算定児童※」に登録されていない高校生年代までの子を養育している方

   高校生年代の子が算定児童として登録されていない場合は、子が高校生になってから三条市に転入した場合や受給者が前職公務員で職場から児童手当等をもらっていた場合等が挙げられます。

※中学校卒業まで三条市から児童手当等を受給していた子、転入時に認定請求書に記入した子

 

「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。

申請が不要な方

上記の(1)~(4)に該当せず、以下のいずれかに該当する人は原則として申請不要です。

 

現在三条市から児童手当・特例給付を受給中で

・中学生以下の児童のみを養育している方

・中学生以下の児童と、中学校卒業まで三条市からの児童手当等をもらっていた高校生年代の子を養育している方(大学生年代の子がいない場合)

・養育している0歳~22歳年度末までの子の合計が2人以下の方

申請手続の要否確認方法

申請手続要否確認フローを参考に、申請手続が必要か御確認ください。

※児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が申請をしてください。

※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先で申請してください。

制度改正に伴う審査結果通知書(認定通知書、額改定通知書等)の発送時期

制度改正に伴う通知書(認定通知書、額改定通知書等)の発送は、申請後、結果通知までお時間をいただきますが御了承ください。

また、制度改正後も支給額が変わらない方には、新制度の認定通知等は行いません。

各種様式のダウンロード

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

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