児童手当
令和6年度制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の手当から、制度の内容が変わります。
【拡充内容】
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで(※)」に延長
・第3子以降の支給額を30,000円に増額
・第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末
まで」に延長
(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が
適応されます。
・支払月を年3回から年6回に増加
(偶数月での支払になります。)
※高校生年代までとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
児童手当の制度改正(令和6年10月以降)について、詳しくはこちらから
児童手当制度の概要
趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。
支給対象
三条市に住所を有し、中学校修了前のお子さんを養育している方
受給者について
児童手当の受給者は、父母のうち生計中心者(恒常的に所得が高い方)となります。 なお、所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養により判断します。
ただし、離婚協議中等で別居している場合は、同居している親が受給者となります。
児童1人当たりの支給額
区分 | 月額 | |
3歳未満 | 一律15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律10,000円 |
第3子とは、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童の中で、3人目の児童をさします。
特例給付
受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、支給対象の児童1人につき月額5千円が支給されます。(令和4年10月支給分から)
所得制限限度額
所得が所得上限限度額以上となる場合は、児童手当等の支給対象外となります。
所得の審査は毎年6月の現況届の提出時期に行います。審査の結果、所得額が所得上限限度額以上の方には、消滅通知書を発送します。
なお、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得制限限度額 未満:児童手当、以上:特例給付 |
所得上限限度額 以上:支給なし |
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは、44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認しています。
支給対象月 | 所得判定の対象年 |
1月から5月の手当 | 前々年の所得 |
6月から12月の手当 | 前年の所得 |
【令和4年中の所得が所得上限限度額以上だった方】
令和5年中の所得が所得上限限度額未満となった方は令和6年6月分以降の児童手当又は特例給付を受給できます。
受給するためには、申請が必要です。
申請方法:新規認定の手続
申請期限:市民税課税通知書又は特別徴収税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内
【所得更正により所得が所得上限限度額未満となった方】
令和5年中の所得が所得上限限度額未満となった方は令和6年6月分以降の児童手当又は特例給付を受給できます。
受給するためには、申請が必要です。
申請方法:新規認定の手続
申請期限:所得が更正されたことを知った日の翌日から15日以内
寄附
支払われる児童手当支給額の全部または一部を三条市に寄付することができます。 寄付は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために活用させていただきます。
保育料等の徴収(申し出による徴収)
児童手当等からの保育料等の徴収(支払)に関する申出書を提出した場合、保育料や児童クラブ負担金などを差し引いて手当を受給することができます。
支給時期
原則として年3回、6月・10月・2月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日でない日)に、前の月までの4か月分の手当を、指定された受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
2月支給(10月、11月、12月、1月分)
6月支給(2月、3月、4月、5月分)
10月支給 (6月、7月、8月、9月分)
新規認定の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには窓口での申請が必要です。申請月の翌月からの支給となります。
請求時に必要なもの
- 請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
- 請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(別居監護の場合)
- 該当者のみ請求者の資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの(注)
- その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済組合等の共済組合にご加入の方は、資格確認書など加入医療保険情報が分かるものが必要となります。 審査によって上記以外にもご提出をお願いする場合があります。 |
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。 月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。 申請が遅れるとさかのぼって支給できませんのでご注意ください。 |
児童手当受給者と配偶者・児童が別居している場合
単身赴任や就学等の理由により受給者と児童が別居している場合
【受給者のみの転出】
受給者が他の市町村へ転出された時点で、三条市での受給資格は消滅となります。転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請をしてください。必要書類等は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
【受給者のみの市内転居】
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
【児童のみの転出または市内転居】
引き続き保護者として児童を監護されるのが今までの受給者の場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
離婚協議中(離婚している場合を含む)により受給者と配偶者・児童が別居している場合
父母が離婚協議中(離婚している場合を含む)のために別居していて、生計を同じくしないときは、手続きをすると児童と同居している人に手当が支給されます。(同居優先制度)
この制度で児童手当受給者の切替えを行う場合、次の3つの要件をいずれも満たしている必要があります。
1. 配偶者と住民票上別居または世帯分離となっていること
(注)住民票上の住所地を変更できないやむを得ない理由があり、居住実態に係る状況を証明する資料等を提出できる場合は、事実上の別居でも要件を満たします。
2. 児童と申請者が同一世帯であること
3. 「離婚協議中または離婚したことが客観的に証明できる書類」を提出できること
【離婚協議中または離婚したことが客観的に証明できる書類の例】
(注)少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類
・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・調定不成立証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
・公的機関から発行された書類(離婚裁判にかかる控訴状の副本等)
・弁護士、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
・配偶者と離婚協議中である旨の申立書(現受給者が直筆で記入したもの)
・離婚の記載がある戸籍謄本または離婚届の受理証明書(児童扶養手当などのひとり親の手当を申請する場合は省略できます。)
その他
配偶者からの暴力を理由に対象児童とともに避難している方や配偶者が行方不明である場合は、児童手当の受給者を変更できる場合があります。
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
この他の手続が必要な場合
- 登録してある振込先の口座情報(氏名等)を変更したとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき又は、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき又は、受給者が公務員でなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 出生等により児童が増えた(減った)とき
- 受給者がお亡くなりになったとき
- 個人番号が変更になったとき
- 離婚等により配偶者等の個人番号を消滅させるとき
- 再婚等により配偶者等の個人番号を新たに登録するとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 受給者が刑務所等に入所したとき
この他、世帯状況の変更があった場合は、子育て支援課へお問い合わせください。
申請・届出等の手続は市民総合窓口もしくは、栄・下田各サービスセンターで受け付けています。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
個人番号(マイナンバー)について
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、次の手続をする場合は、
申請者、配偶者、児童(別居監護の場合)の個人番号の記入が必要です。
【手続】
- 児童手当の申請
- 別居監護申立に係る届出
- 個人番号変更等に係る届出
また、申請書などの個人番号の確認のため、次の書類をご用意ください。
【個人番号が確認できる書類】
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票など
【本人確認書類】
- 個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真付きのものであれば1点
- 資格確認書など加入医療保険情報が分かるもの、年金手帳など写真付きでないものは2点
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために必要でしたが、令和4年6月以降については、原則、提出不要です。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
提出されない場合、6月以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 支給要件児童と住民票上別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- その他、三条市から提出の案内があった方
現況届に必要な添付書類
別居監護の申立書
- 支給要件児童と住民票上別居している方
児童手当等の受給資格に係る申立書児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
児童手当等の受給資格に係る養育申立書
- 三条市から提出の案内があった方
その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)
- 情報連携により年金情報が確認できない方等
電子申請
各種手続は以下のページから電子申請できます。
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更新日:2024年12月02日