ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
制度内容
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又は子が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を給付する制度です。
対象者
ひとり親家庭の親又は子で、次の全ての条件を満たす方
- 申請時において20歳未満の児童を養育している方、又はその児童
- 児童扶養手当を受給しているか、又は受給できる所得水準にある方
- 高等学校を卒業していない方
- 大学入学資格検定又は高卒認定試験に合格していない方
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去にこの給付を受けていない方
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
(注意)高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象となりません。
給付額
受講開始時給付金
対象講座の受講開始時に支給する給付金:対象講座受講費用の4割相当額
【通信制の場合】上限100,000円 下限4,001円
【通学及び通信併用の場合】上限200,000円 下限4,001円
受講修了時給付金
対象講座の受講修了時に支給する給付金:対象講座受講費用の5割相当額(受講開始時給付金の給付を受けている場合は、当該給付を受けた額を控除した額)
【通信制の場合】上限125,000円 下限4,001円
【通学及び通信併用の場合】上限250,000円 下限4,001円
※上限額及び下限額は、受講開始時給付金と合わせた額
合格時給付金
受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金:対象講座受講費用の1割相当額
【通信制の場合】上限150,000円
【通学及び通信併用の場合】上限250,000円
※上限額及び下限額は、受講開始時給付金及び受講修了時給付金を合わせた額
給付までの流れ
- 受講開始日の概ね1か月前に事前相談
- 対象講座指定申請
- 受講料の支払
- 受講開始後30日以内に支給申請
- 講座の受講
- 講座全科目修了後30日以内に支給申請
- 受講修了から2年以内に高卒認定試験合格
- 合格後40日以内に支給申請
申請手続
事前相談
- 受講する講座のパンフレット
- 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書
講座指定申請
- 受講する講座のパンフレット
- 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書
(注意)児童扶養手当を受給していない場合は、次の書類が必要です。- 申請者及び児童の戸籍謄本(又は抄本)
- 世帯全員の現年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度)の所得証明書
受講開始時給付金交付申請
- 受講対象講座指定通知書
- 受講経費に係る領収書
- 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書
(注意)児童扶養手当を受給していない場合は、次の書類が必要です。- 申請者及び児童の戸籍謄本(又は抄本)
- 世帯全員の現年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度)の所得証明書
受講修了時給付金交付申請
- 受講対象講座指定通知書
- 対象講座修了証明書
- 受講経費に係る領収書
- 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書
(注意)児童扶養手当を受給していない場合は、次の書類が必要です。- 申請者及び児童の戸籍謄本(又は抄本)
- 世帯全員の現年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度)の所得証明書
合格時給付金交付申請
- 受講対象講座指定通知書
- 文部科学省が発行する合格証書
- 受講経費に係る領収書
- 児童扶養手当受給者は児童扶養手当証書
(注意)児童扶養手当を受給していない場合は、次の書類が必要です。- 申請者及び児童の戸籍謄本(又は抄本)
- 世帯全員の現年度(1月から7月までの間に申請する場合には、前年度)の所得証明書
事前相談
申請する場合は、必ず事前相談が必要です。
事前相談場所
子育て支援課 子育て支援係(栄庁舎2階)
あらまし
- この記事に関するお問合せ
-
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2024年04月01日